○七飯町妊婦一般健康診査等実施要綱

平成21年2月16日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき実施される妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)の一層の徹底を図るため、健康診査等に要する費用を負担し、妊婦の健康管理の向上を図ることを目的とする。

(健康診査等の対象者)

第2条 健康診査等を受けることができる者は、町内に住所を有する者(以下「対象者」という。)とする。

(健康診査等の実施方法及び種類)

第3条 健康診査等の種類は、次の各号に掲げるものとし、健康診査等の実施については、北海道が市町村の代理として協定を締結している各医療機関で行うもののほか、道外の医療機関においても同様の健康診査を受けることができるものとする。

(1) 妊婦一般健康診査

(2) 超音波検査

(健康診査等の回数)

第4条 健康診査等の受診回数は、次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査は、対象者1人につき14回を限度とする。

(2) 超音波検査は、対象者1人につき6回を限度とする。

(健康診査等の内容及び費用)

第5条 健康診査等の内容及び費用は、北海道の健康診査実施要綱の定めに準じるものとする。

(受診票の交付)

第6条 健康診査等を実施するため、妊婦一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)等の交付は、次のとおりとする。

(1) 妊娠の届出をした者に対して、母子手帳を交付する際、第4条に定める健康診査回数分の受診票を交付するものとする。

(2) 転入者が健康診査等の対象者であることを確認した場合又は受診票を紛失した者から受診票の再交付申請があった場合は、再審査を行い、適当と認めるときは、必要な受診票を交付するものとする。

(健康診査等費用の請求)

第7条 健康診査等費用の請求は次のとおりとする。

(1) 北海道が市町村の代理として協定を締結している各医療機関に委託して行った場合は、北海道の健康診査実施要綱の定めに準じて行うものとする。

(2) 北海道以外の医療機関が健康診査等を実施した場合は、当該受診者から健康診査等に要した費用の支払を受けるものとする。

(3) 前号により費用の支払いをした受診者は、健康診査等に要した費用の支払に係る領収書及び受診結果の記入された受診票を、妊婦一般健康診査受診料償還払い請求書に添付し、町長に提出するものとする。

(4) 町長は、前号の規定による請求の内容を審査し、適当であると認めたときは北海道の健康診査実施要綱の定める額を基準とし、遅延なく当該受診者に対し健康診査等に要した費用の支払を行うものとする。

(5) 償還払いのできる期間は、最後に受診した日から6か月以内とする。

(その他)

第8条 その他必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成21年2月16日から施行し、同月1日から適用する。

なお、適用日において既に母子手帳の交付を受けた妊婦については、北海道の健康診査実施要綱の定める週数を基準に、残りの健診回数分の受診票を交付する。また、適用日から施行日までの受診に係る償還払いについては、第7条第3号に定める添付書類のうち受診結果の記入された受診票の添付を要しないものとする。

(平成24年7月5日要綱第13号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

七飯町妊婦一般健康診査等実施要綱

平成21年2月16日 要綱第4号

(平成24年7月9日施行)