○七飯町乳児全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱

平成21年3月25日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4ヶ月までの乳児のいるすべての家庭に対し、保健師及び保育士(以下「訪問従事者」という。)による家庭訪問を実施し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握を行い、支援の必要な家庭に対しては、適切な助言及びサービス提供に結びつける事業(以下「こんにちは赤ちゃん事業」という。)を実施することにより、乳児の健康の保持及び増進を図り、もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 こんにちは赤ちゃん事業の実施主体は、七飯町とする。

(対象家庭)

第3条 こんにちは赤ちゃん事業の対象者は、町内に住所を有し、生後4ヶ月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(事業内容)

第4条 こんにちは赤ちゃん事業は、訪問従事者を対象家庭に派遣し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を実施するものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談に関すること。

(2) 子育て支援に関する情報及び記念品の提供に関すること。

(3) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整に関すること。

(訪問指導の時期及び回数)

第5条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4ヶ月を迎える日までの間に原則として1回行なう。ただし、対象家庭の都合等により、生後4ヶ月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。

(訪問従事者の遵守事項)

第6条 訪問従事者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 訪問指導を行うときは、町の発行する身分証明書を携行すること。

(2) 対象家庭において事故が発生したときは、その状況を速やかに町長へ報告すること。

(3) 対象家庭の家族の身上その他の職務上知り得た個人に関する情報を、他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告等)

第7条 訪問従事者は、対象家庭を訪問指導した後、こんにちは赤ちゃん事業訪問指導票(別記様式第1号)及びこんにちは赤ちゃん事業訪問指導報告書(別記様式第2号)を作成し、翌月の10日までに町長へ報告するものとする。

(ケース会議)

第8条 前条の報告を受け、特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、七飯町子育て支援ネットワーク会議設置要綱(平成17年要綱第21号)に規定するケース会議を開き、育児支援家庭訪問事業をはじめとした支援内容について協議を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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七飯町乳児全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱

平成21年3月25日 要綱第3号

(平成21年4月1日施行)