○七飯町職員提案制度に関する規程
平成21年2月17日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、事務事業の改善及び政策に係る職員の提案(以下「提案」という。)を奨励し、その実現を図る制度を確立することにより、人材の育成及び町政に対する職員の政策形成能力の高揚を図るとともに、行政運営の改善及び効率化並びに町民サービスの向上に資することを目的とする。
(提案者の資格)
第2条 職員は、単独又は共同で提案することができるものとする。
2 前項に規定する職員とは、特別職、非常勤職員及び臨時職員を除く全職員とする。
(提案の内容)
第3条 提案は、次のいずれかに該当するもので、具体的かつ実現可能なものでなければならない。
(1) 事務事業の改善に関すること。
(2) 窓口事務及び町民サービスの向上に関すること。
(3) 行政事務経費の節減合理化に関すること。
(4) 歳入徴収事務の改善及び効率化に関すること。
(5) 公共施設の管理運営の効率化に関すること。
(6) まちづくりの推進に関すること。
(7) その他行政事務全般の簡素化及び能率化に関すること。
(提案時期)
第4条 職員は、随時提案することができる。ただし、町長が特に時期を定めて特定の事項に関して募集する課題提案については、その期間内に提案しなければならない。
(提案の方法)
第5条 提案をしようとする職員は、提案書(別記第1号様式)に必要事項を記入し、政策推進課長に提出するものとする。
2 2名以上の職員が共同で提案する場合は、その代表者の氏名及び他の共同提案者の氏名等を連署するものとする。
3 提案をしようとする職員は、提案事項について職制上の上司の許可を受けること、又は承認を得ることを要しないものとする。
2 政策推進課長は、前項の規定により受理した提案を、直ちに提案に係る事務を所管する課(公営企業部局、議会事務局、教育委員会事務局、農業委員会事務局及び選挙管理委員会を含む。以下「所管課」という。)の長(以下「提案該当課長等」という。)に提案者の所属、職及び氏名を除いて送付するものとする。
2 提案該当課長等は、送付された提案が2つ以上の所管課に関係する場合は、関係する所管課と協議の上、提案該当課等意見書に意見を付し、速やかに政策推進課長に回付するものとする。
(回付された意見に対する提案者の補足意見)
第8条 政策推進課長は、前条の規定に基づく提案該当課等意見書の回付を受けたときは、提案者にこれを示すものとする。
(審査委員会)
第9条 提出された提案を検討、審査するため職員提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 財政課長
(4) 政策推進課長
(5) 住民課長
(6) 福祉課長
(7) 農林水産課長
(8) 商工労働観光課長
(9) 都市住宅課長
(10) 教育委員会事務局教育総務課長
3 審査委員会は、必要の都度、開催する。ただし、提案の内容が軽微で委員会の開催を必要としないと委員長が判断した案件ついては、書面協議によることができる。
4 審査委員会の庶務は、政策推進課において処理する。
(委員長及び副委員長)
第10条 審査委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、政策推進課長の職にある者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
2 審査委員会は、前項の審査にあたり必要があると認めるときは、関係課長等の出席を求め、事案について説明させ、又は意見を聴くことができるものとする。
3 提案の審査は、原則として提案者の所属、職、氏名を秘して行うものとする。
(採用・不採用の決定)
第12条 審査委員会は、提案について次のいずれかの決定をするものとする。
(1) 採用(一部採用を含む。)
(2) 不採用
2 前項の決定をすることができない提案については、「保留」とすることができるものとする。
(審査結果の決定)
第13条 審査委員会は、審査の結果を速やかに町長に報告し決裁を受けるものとする。
2 職員提案改善計画書のうち、実現に向けた期間、予算等の問題の生じる計画については、関係課長等に協力を依頼し、提案に係る改善ができる限り速やかに実施できるよう努めるものとする。
(提案の権利の帰属)
第17条 この訓令による提案に関するすべての権利は、七飯町に帰属するものとする。
2 政策推進課長は、前項の規定に基づき提案該当課長等から実績の報告があったときは、職員提案整理簿に登録するとともに、審査委員会に報告し、速やかに公表するものとする。ただし、審査委員会への報告は書面によることができるものとする。
(補則)
第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成24年6月4日訓令第9号)
この訓令は、平成24年6月4日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日訓令第6号)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日訓令第4号)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
(調整規定)
2 この訓令及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する訓令(令和4年訓令第4号)に同一の訓令の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該訓令の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令によってまず改正され、次いでこの訓令によって改正されるものとする。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。