○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成21年2月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務の専念に関する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 条例第2条第3号に規定する町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項又は第60条第1項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はこれらの審査に出頭する場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、又は審査に出頭する場合

(3) 法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(4) 法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合

(5) 法第55条第11項の規定により当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(6) 町の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(7) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員、職員等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(8) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共団体から委嘱を受けて町政又は学術に関し講演又は講義を行う場合

(9) 職務上の教養の向上を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであって、町又は国若しくは他の地方公共団体、学校その他公共的団体が行うものに参加する場合

(10) 職務遂行上必要な町又は国若しくは他の地方公共団体が実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める場合

(承認の申請)

第3条 職員は、条例第2条の規定により、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除申請書(別記様式)をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申請があったときは、所属長の意見を聞いて承認するかどうかを決定し、その結果を当該職員に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第4号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成21年2月16日 規則第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成21年2月16日 規則第1号
平成28年3月17日 規則第4号
令和4年7月1日 規則第8号