○公益通報処理に関する要綱

平成20年10月28日

要綱第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通報の受付(第3条―第5条)

第3章 公益通報の処理(第6条―第11条)

第4章 協力及び秘密の保持等(第12条・第13条)

第5章 補則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)及び公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令(平成17年政令第146号。以下「政令」という。)に基づき町長に対する公益通報を適切に処理するために必要な事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令順守に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公益通報 法第2条第1項に規定する公益通報(労働者が不正の目的ではなく、労務提供先である事業者又はその役員、従業者等について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該通報対象事業について処分又は勧告等(勧告その他処分にあたらない行為をいう。以下同じ。)の権限を有する行政機関に通報すること。)をいう。

(2) 公益通報者 公益通報を行った労働者をいう。

(3) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で賃金を支払われる者)をいう。

(4) 事業者 法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。

(5) 労務提供先 労働者を自ら使用している事業者、労働者が派遣労働者である場合の当該労働者の派遣先の事業者又は労働者が事業者間の請負契約等に基づき労務を提供している場合の当該請負先の事業者等をいう。

(6) 通報対象事実 国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令(法別表に掲げる法律及び政令で定められた法律(これらの法律に基づく命令を含む。)をいう。以下同じ。)の刑罰規定に違反する行為、又は最終的に刑罰規定に違反する行為につながる法令違反行為をいう。

(7) 法令所管課 法令の違反行為について、処分又は勧告等の権限を有すると受付窓口で判断された部署(町長事務部局に限る。以下同じ。)をいう。

(8) 所管課 当該法令違反行為について、処分又は勧告等の権限を有すると要件審査で確定した部署(町長事務部局に限る。以下同じ。)をいう。

第2章 通報の受付

(受付窓口の設置)

第3条 公益通報に係る受付窓口は、総務課(以下「受付窓口」という。)とする。

(通報の受付)

第4条 受付窓口は、公益通報としてなされた通報について、当該通報をした者(以下「通報者」という。)の住所及び氏名、事業者名、通報対象事実の根拠資料等を「公益通報内容整理票」(別記第1号様式)により整理して受け付ける。その際、通報者に対してその者の秘密が保持されることを説明するものとする。

2 前項に規定する受付において、通報対象事実について町長が処分又は勧告等の権限を有しないことが明らかになった場合は、法第11条の規定に基づき処分又は勧告等の権限を有する行政機関を遅滞なく通報者に教示するものとする。

(法令所管課への通知)

第5条 受付窓口は、受け付けした通報について、「公益通報受理簿」(別記第2号様式)に記載の上、「公益通報内容整理票」の写し、根拠資料等を「公益通報の処理ついて(依頼)(別記第3号様式)に添付し、法令所管課へ通知するものとする。

第3章 公益通報の処理

(要件審査)

第6条 法令所管課は、受付窓口から通知のあった通報について、「公益通報内容整理票」の写し、根拠資料等に基づき、当該通報が公益通報に該当するか否かの要件審査を行うものとする。

(要件審査結果の通知)

第7条 法令所管課は、要件審査の結果、通報が、公益通報に該当するときは公益通報に該当する旨、公益通報に該当しないときは該当しない旨及びその理由を、通報者に対して遅滞なく「公益通報の要件審査結果について」(別記第4号様式)により通知するものとする。

2 前項に規定する要件審査の結果、通報対象事業について、町長が処分又は勧告等の権限を有しないことが明らかな場合は、法第11条の規定に基づき処分又は勧告等の権限を有する行政機関を遅滞なく通報者に教示するものとする。

(調査)

第8条 要件審査の結果、通報対象事実について法令所管課が処分又は勧告等の権限を有することが明らかになった場合は、当該法令所管課は、所管課として次に定めるところにより調査等を行うものとする。

(1) 所管課は、要件審査の結果、通報が公益通報に該当する場合は、法第10条第1項の規定に基づき通報対象事実について必要な調査を行なう。

(2) 調査は、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行う。この場合において、通報者の秘密を守るため事業者に通報者が特定されないよう十分配慮するものとする。

(3) 調査中は、調査の進捗状況について、通報者に適宜連絡するとともに、調査終了後は、調査結果について、遅滞なく通報者に通知する。

(4) 調査の結果、通報対象事実について、町長が処分又は勧告等の権限を有しないことが明らかになった場合は、法第11条の規定に基づき処分又は勧告等の権限を有する行政機関を遅滞なく通報者に教示する。この場合において、所管課は、法執行上の問題がない範囲内で、自ら作成した当該通報事業に係る資料を通報者に提供することができる。

(措置)

第9条 所管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、法第10条第1項の規定に基づき速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとらなければならない。

(通報者への措置の通知)

第10条 所管課は、事業者に対して前条に規定する措置をとったときは、その内容について、適切な法執行の確保、利害関係人の営業の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮し、公益通報者に対して遅滞なく通知するものとする。

(処理結果の報告)

第11条 所管課は、通報の処理結果(要件審査、調査及び措置)について、通報者への通知の写しを「公益通報処理報告書」(別記第5号様式)に添付し、通報窓口(総務課長をいう。)に報告するものとする。

第4章 協力及び秘密の保持等

(行政機関相互の協力)

第12条 他の行政機関に通報された公益通報について、当該他の行政機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をするものとする。

2 通報対象事業について、処分又は勧告等の権限を有する行政機関が複数にまたがるときは、町長は、関係行政機関と緊密な連絡及び情報の共有を図りながら、相互に協力し、及び連携して調査を行い、又は適切に措置をとらなければならない。

(秘密保持の徹底、利益相反関係の排除)

第13条 通報処理担当者(通報の受付及び公益通報の処理に関わるすべての者をいう。)は、通報に関する秘密を漏らしてはならない。また、自らが関係する通報事業の処理に関与してはならない。

第5章 補則

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、公益通報処理に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

(平成26年9月29日要綱第10号)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年6月30日要綱第10号)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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公益通報処理に関する要綱

平成20年10月28日 要綱第22号

(令和4年7月1日施行)