○七飯町農業経営緊急対策事業実施要綱
平成20年10月27日
要綱第21号
(目的)
第1条 農業諸資材などの高騰により、経営を大きく圧迫されている農業生産者に対し、農業経営の構造改革に資する施設などの整備に緊急的な助成を行い、農業所得の確保並びに経営の安定化を図ることを目的とする。
(事業対象地域)
第2条 事業の対象とする地域は、七飯町内とする。
(事業実施主体)
第3条 事業の実施主体は、農業協同組合、農業者の組織する団体及び七飯町内に居住する認定農業者を含む3戸以上の農業者の組織とする。
2 七飯町を含む農業関係機関などにより設置する協議会において、特に必要と認める事業実施主体とする。
(事業の内容)
第4条 農業諸資材などの高騰に耐えうる産地体制を確立する観点から、対象となる農業経営緊急対策事業(以下「事業」という。)は以下のとおりとする。
(1) 施設園芸において省エネルギー化を推進する施設
(2) 農薬及び肥料などの使用量を低減するために必要な施設
(3) その他、町長が必要と認める施設
2 事業実施主体が実施中又は既に完了している取組は、補助対象としないものとする。
2 町長は、前項の事業実施計画書の内容を審査した結果、承認を受けた実施計画(以下「承認計画」という。)には計画承認通知書を、また未承認の計画には計画未承認通知書を事業実施主体に通知するものとする。
3 事業実施主体は、承認計画に基づく事業(以下「承認事業」という。)について、次に掲げる変更を行おうとするときは、第1項に準じて申請を再度行うものとする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 事業対象経費総額の30%を超える増減
(3) 補助事業に係る施設の種類変更及び構造・規格・能力・設置・保管場所などの大幅な変更
(承認事業の助成)
第6条 町は予算の範囲内において、七飯町補助金等交付規則(昭和52年規則第5号(以下「規則」という。))及びこの要綱の定めるところにより、当該承認事業に要する経費の1/2以内を限度に事業実施主体に対し助成するものとする。
2 当該承認事業に基づき、事業実施主体が助成を受けようとするときは、規則に準じてその手続きを行う。
3 事業実施主体は、前項の手続きを行う際に当該承認事業に係る消費税など仕入控除税額がある場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、申請時において承認事業に係る消費税など仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(承認事業の中止及び廃止)
第7条 当該承認事業について、その事業を中止し又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 当該承認事業について、予定期間内に完了することができなくなることが明らかになったとき又はその執行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、指示を受けなければならない。
3 承認計画の決定後における事情の変化により特別の必要が生じたときは、計画の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはそれに付した条件を変更することがある。
(承認事業の完了報告)
第8条 事業実施主体が当該承認事業を完了したときは、速やかに別記第11号様式の完了届を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前記完了届を受理したときは、あらかじめ指定した職員に承認事業などを検査させ、当該職員に完了検査調書を作成させるものとする。
(事業の実績報告)
第9条 事業実施主体は、当該承認事業が完了したときは、速やかに別記第12号様式の実績報告書にその他町長が定める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、規則第14条をもってこれにかえることができる。
(財産の取扱いなど)
第10条 当該承認事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、本事業の目的に即し、効率的利用に努めなければならない。
2 前項の財産は、減価償却資産の耐用年数に関する省令に定める耐用年数に相当する期間内において、町長の承認を受けず、事業の助成の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付又は担保に供してはならない。
3 当該承認事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を得て処分したことにより、収入があった場合には、当該収入の全部を町へ返還納付させることがある。
4 当該承認事業により取得し、又は効用の増加した財産については、処分制限期間を経過するまでの間は、財産管理台帳その他関係書類を整備保管するものとする。また、事業に関する諸帳簿を整備し、事業完了日の属する年度の翌年度より起算して5年間保管することとする。
5 当該承認事業により取得し、又は効用の増加した財産が、天災などの事故によりき損又は滅失したときは、速やかに町長に報告し、指示を受けなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。