○七飯町子育て支援センター設置規則
平成20年10月27日
規則第23号
(設置)
第1条 子育て家庭に対する育児不安についての相談、子育てサークルの育成等の育児支援を行うため、七飯町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大中山子育て支援センター | 七飯町大中山3丁目289番地2 大中山保育所内 |
本町子育て支援センター | 七飯町本町7丁目657番地2 七飯ほんちょう保育園内 |
(業務)
第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 育児不安等についての相談指導
(2) 子育てサークル等の育成・支援
(3) 育児・子育てに関する情報の提供
(4) その他子育て支援に関すること
(開館時間及び休館日)
第4条 支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(職員)
第5条 支援センターに所長、その他必要な職員を置く。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。