○教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成20年3月11日

教育委員会規則第4号

教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年教委規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、七飯町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任するため必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 委員会及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申出ること。

(7) 1件80万円を超える教育財産の取得を町長に申出ること。

(8) 学校、公民館の敷地を選定すること。

(9) 1件130万円以上の工事の計画を策定すること。

2 前項の規定により教育長が委任された事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会を招集するいとまがないときは、教育長は当該事務について臨時に代理し、又は専決処理することができる。

3 教育長は、前項の規定により処理したときは、直近の委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。

(補則)

第3条 教育長は、委任された事務について、管理及び執行の状況を委員会に報告し重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会に諮り決定する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日教委規則第6号)

この規則は、平成20年6月13日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、なお従前の例による。

教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成20年3月11日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月11日 教育委員会規則第4号
平成20年6月13日 教育委員会規則第6号
平成27年3月27日 教育委員会規則第6号