○七飯町福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成20年9月12日
要綱第12号
七飯町福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成18年要綱第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 七飯町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の適正な運営の確保を通じ、七飯町民の福祉の向上又は公共の福祉の増進を図るため、自家用有償旅客運送(法第78条第1項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他の福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 福祉有償運送の適正実施に関する事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会は、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する委員で構成する。
(1) 七飯町民であって自家用有償旅客運送の利用が想定される者
(2) 七飯町を営業区域に含む一般旅客自動車運送事業者の組織する団体等
(3) 七飯町を営業区域に含む一般旅客自動車運送事業者の運転者で組織する団体等
(4) 現に七飯町内で自家用有償旅客運送を行っている団体等
(5) 函館運輸支局長が指名する職員
(6) 町長が指名する職員
(7) 学識経験者その他町長が必要と認める者
2 前項で委嘱し、又は任命した委員が所属する団体に関する協議を行う場合、当該委員は、協議及び議決決定に関与できない。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(事務局)
第6条 協議会の運営に関する事務を処理するため、福祉課に事務局を置く。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の決議の方法は、会議出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて委員以外の者に協議会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(協議結果の尊重義務)
第8条 協議会で協議が整った事項については、協議会の委員はその協議結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(協議結果の取扱い)
第9条 協議会において協議が整った場合には、申請者は、速やかに関係運輸支局へ申請を行うものとする。
(秘密保持)
第10条 協議会の委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月31日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第7号)
この要綱は、平成25年3月29日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日要綱第10号)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年6月30日要綱第10号)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。