○七飯町廃棄物処理施設設置に係る手続きに関する指導要綱
平成20年9月8日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、国及び地方公共団体以外の事業者が行う廃棄物の処理施設の設置に対する指導について必要事項を定め、廃棄物の適正な処理を推進し、もって地域における生活環境保全に資することを目的とする。
(1) 廃棄物処理施設 次に掲げる施設をいう。
ア 最終処分場 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第5条第2項及び令第7条第14号に規定する処理施設
イ 焼却施設 令第5条第1項に規定する焼却施設ならびに令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に規定する処理施設
ウ 中間処理施設 令第5条第1項(焼却施設を除く。)ならびに令第7条第1号、第2号、第4号、第6号、第7号、第8号の2、第9号から第11号、第12号の2及び第13号に規定する処理施設
オ 積替え・保管施設 廃棄物の積替えまたは保管を行う施設
(2) 廃棄物処理施設の設置 廃棄物処理施設を新たに設置することをいう。
(3) 事業者 廃棄物処理施設の設置をしようとする者をいう。
(4) 関係住民 次に掲げる者をいう。
ア 事業計画に係る敷地の境界に接する土地の所有者及び当該土地を使用する権原を有している者
イ 事業計画に係る敷地を区域に含む町内会等
ウ 事業計画に係る敷地の境界から概ね500メートルの距離の範囲内の居住者、町内会及び事業活動を営む者
エ 事業計画に係る実施に伴って生活環境に著しい影響を受けると認められる者
(5) 関係地域 関係住民が居住する地域をいう。
(町の責務)
第3条 町は、事業者に対し、廃棄物処理施設の設置に関し、地域における生活環境保全上の配慮を求めるとともに必要な指導、助言を行い関係住民の廃棄物処理施設の設置に対する不安を解消するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物処理施設の設置にあたり、この要綱に定める事項を遵守するとともに、地域における生活環境保全上必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(立地基準の遵守)
第5条 事業者は、廃棄物処理施設の設置にあたっては廃棄物処理施設の立地について別に定める「廃棄物処理施設の立地に関する基準」を遵守しなければならない。
(事業計画書の提出)
第6条 事業者は、次に掲げる事項を定めた事業計画書(様式第1号。以下「事業計画書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 廃棄物処理施設の設置の目的又は設置を必要とする理由
(2) 廃棄物処理施設の種類及び当該施設において処理する廃棄物の種類
(3) 廃棄物処理施設の設置場所
(4) 廃棄物処理施設の処理能力
(5) 廃棄物処理施設の処理方式、構造及び設備の概要
(6) 生活環境保全のための措置及びその結果期待される効果
(7) 事業を実施するにつき必要な他の法令の許可等の種類
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項の規定による事業計画書の提出は、廃棄物処理施設の設置に係る次に掲げる手続きの前にしなければならない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び第6項、第7条の2第1項、第8条第1項、第9条第1項、第14条第1項及び第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項及び第6項、第14条の5第1項、第15条第1項並びに第15条の2の5第1項に規定する許可の申請
(2) 法第7条の2第3項(法第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する届出
(周知計画書の提出)
第7条 事業者は、事業計画書と併せて、次に掲げる事項を定めた周知計画書(様式第2号。以下「周知計画書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 次条の規定による広告及び縦覧に関する事項
(2) 第9条第1項の規定による説明会の開催に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(広告及び縦覧)
第8条 事業者は、事業計画書及び周知計画書を提出したときは、速やかに、次に掲げる事項を広告し、当該事業計画書の写しを当該広告の日から起算して30日間関係住民の縦覧に供しなければならない。
(1) 事業者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業計画書を作成した旨
(3) 事業計画書の写しの縦覧の場所及び期間
(4) 次条の規定による説明会の場所及び日時
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 関係住民への印刷物の配布
(2) 関係地域の公共の場所の掲示板への掲示
(3) 日刊新聞紙への掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
3 第1項の規定による縦覧(以下「縦覧」という。)は、関係地域内に縦覧の場所を設けて行わなければならない。ただし、関係地域内に適当な縦覧の場所がない場合にあっては、関係地域の周辺の地域(以下「周辺地域」という。)において縦覧の場所を設けて行うことができる。
4 事業者は、縦覧場所に縦覧簿を備え付け、縦覧に供された事業計画書を縦覧する者に対し、氏名、住所その他必要な事項を縦覧簿に記載するよう求めなければならない。
(説明会の開催)
第9条 事業者は、関係住民に対して事業計画書の内容を周知させるための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。
2 説明会は、関係地域内において開催しなければならない。ただし、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がない場合にあっては、周辺地域において開催することができる。
3 事業者は、説明会において、関係住民に対し、事業計画書の内容を平易に記載した書類及び図面を配布し、事業計画書の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めるとともに、次条第1項に規定する意見書を提出することができることを説明しなければならない。
(関係住民の意見書の提出)
第10条 事業者は、事業計画書の内容に対する地域における生活環境の保全上の見地からの意見を提出しようとする関係住民に対して、次に掲げる事項を記載した意見書(様式第3号。以下「意見書」という。)を町長及び当該事業者に提出するよう求めるものとする。
(1) 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業計画書の内容に対する地域における生活環境の保全上の見地からの意見
2 事業者は、関係住民から意見書が提出された場合は、誠意をもって対応しなければならない。
2 前項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない、
(1) 開催日時
(2) 開催場所
(3) 対象地域
(4) 参加した者の氏名及び住所
(5) 説明会の経過及び概要
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 第1項に規定する報告書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 説明会で配布した書類及び図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面
2 事業者は、前項の規定に基づく関係住民の同意が得られない場合にあっては、同意が得られない理由を記した書面を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の書面の提出があったときは、関係住民から意見の聴取を行い、町長が必要と認めるときは事業者に対して事業内容及び環境影響調査等の補正(以下「事業内容等の補正」という。)を行わせるものとする。
4 事業者は、事業内容等の補正を終えたときは、速やかに関係住民に対して説明会を開催し、事業内容等の補正について説明をしなければならない。
(協定の締結)
第13条 最終処分場及び焼却施設の事業者は、町長及び関係住民(関係住民から生活環境の保全に関して協定の締結の求めがあったときに限る。)と廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関し、周辺環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、協定を締結するものとする。
2 前項に規定する協定の内容については、協定の締結をする者の協議により定めるものとする。
(指導又は助言)
第14条 町長は、事業計画書の内容に対する関係住民の意見を十分に考慮し、廃棄物処理施設の設置が地域における生活環境の保全上支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、事業者に対し、必要な指導又は助言を行うものとする。
(事業計画の廃止の届出等)
第16条 事業計画書を提出した事業者は、廃棄物処理施設の設置をしないこととしたときは、事業計画廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 事業計画書を提出した事業者は、前項の届出をしたときは、速やかに、次に掲げる事項を広告しなければならない。
(1) 事業者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 廃棄物処理施設を設置しないこととした旨
(3) 設置しないこととした廃棄物処理施設に係る事業計画書の概要
(勧告)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事業者に対し、必要な措置をとることを勧告することができる。
(2) 前条に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした事業者
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項の規定により都市計画に定められた廃棄物処理施設
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第51条ただし書の規定による許可を受けて設置する廃棄物処理施設
(3) 廃棄物を排出する者が当該廃棄物を自ら処理するために設置する廃棄物処理施設で町長が生活環境の保全上支障がないと認めるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が生活環境の保全上支障がないと認めるもの
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年9月8日から施行する。
廃棄物処理施設の立地に関する基準
(趣旨)
第1条 この基準は、七飯町廃棄物処理施設設置に係る手続きに関する指導要綱(以下「指導要綱」という。)第2条第1号ア及びイに規定する廃棄物処理施設の立地に関し、指導要綱第5条の規定に基づき必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この基準における用語の定義は、法令等に定めのあるもののほか指導要綱第2条に定めるところによる。
(立地区域)
第3条 廃棄物処理施設の立地にあたっては、次に掲げる地域及び区域等を除いた位置に選定しなければならない。
(1) 次の施設に係る土地の敷地境界から、500メートル以内の区域
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校等
イ 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する教育活動に関する施設
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院等
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する事業の用に供する施設
オ 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する施設
カ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する施設
キ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する施設
ク 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する施設
ケ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する施設
コ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する施設
サ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた準工業地域、工業地域及び工業専用地域内の公園及び緑地を除く。)
シ 都市計画法第11条第1項第2号に規定する墓園
ス 都市計画法第33条第1項第2号の規定により設置された公園、広場その他の公共の用に供する空地
(2) 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域の地域内及びその境界から100メートル以内の区域
(3) 都市計画法第34条第11号の規定により北海道条例で指定された区域内及びその境界から100メートル以内の区域
(4) 都市計画法第8条第1項第2号の規定により定められた第2種特別工業地区の境界から100メートル以内の区域
(5) 七飯準都市計画特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例(平成20年条例第24号)に規定する住環境地区、沿道サービス地区内及びその境界から100メートル以内の区域
(6) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域(農業用施設用地を除く。)及びその境界から500メートル以内の区域
(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項に規定する保安林
(8) 水道水源等に影響を及ぼす恐れのある区域(集水区域及び集水区域の境界から500メートル以内の区域)
(9) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条に規定する特別地域
(10) 北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)第14条の規定に基づき指定した区域
(11) 七飯町の区域界から原則として500メートル以内の区域
(12) その他町長が公共の福祉に著しい影響を与えると認める区域
附則
この要綱は、平成20年9月8日から施行する。