○七飯町職員に対する懲戒処分等の公表基準に関する要綱
平成20年8月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民に信頼される公正で透明な町政の確立及び公務員倫理の保持の徹底と不祥事の防止を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)の規定に基づく職員の懲戒処分等を行った場合の公表が適正におこなわれるよう基準を定める。
(公表対象)
第2条 次のいずれかに該当する処分を行った場合は、公表するものとする。
(1) 地公法に基づく懲戒処分を行った場合
(2) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問う処分(訓告、厳重注意を含む。)を行った場合
(3) 前2号に掲げる処分(訓告、厳重注意を含む。)のほか、社会的影響等を勘案し、公表する必要がある場合
(公表の例外)
第3条 次のいずれかに該当する場合は、処分の全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 被害者が事件を公表しないよう求めた場合
(2) 公表により被害者が特定され、被害者及びその家族、関係者等のプライバシーが侵害されるおそれのある場合
(3) 被害者が未成年であり、その健全な育成を図るうえで特別な配慮が必要な事件で、被害者の保護者等が公表を望まない場合
(4) 交通事故の場合(重過失による事故、死亡事故、飲酒のうえでの事故及びひき逃げを除く。)
(公表の内容)
第4条 公表する処分の内容については、次に掲げるものとする。
(1) 被処分職員の所属、職位、年齢及び性別
(2) 処分内容
(3) 処分年月日
(4) 処分に至った事実の概要
2 次のいずれかに該当する場合は、被処分職員の氏名を公表するものとする。
(1) 懲戒免職の場合
(2) 警察等で被処分職員の氏名等が公にされている場合
(3) 著しい法令違反や信用失墜行為であって実名報道がされるなど、社会に及ぼす影響が重大である場合
(公表の時期)
第5条 懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。
(公表の方法)
第6条 公表の方法は、報道機関に対し、七飯町職員に対する懲戒処分等の公表(別記様式)により資料提供するものとする。
(名誉回復措置)
第7条 公表後に行政訴訟により処分自体が取り消されるなど、処分が無効となった場合には、その旨を公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
(七飯町職員の懲戒処分等の公表に関する要綱の廃止)
2 七飯町職員の懲戒処分等の公表に関する要綱(平成16年要綱第3号)は、廃止する。