○七飯町一般廃棄物再生利用業の個別指定に関する規則
平成20年9月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び省令第2条の3第2号に規定する再生利用業の個別指定について必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 省令第2条第2号若しくは省令第2条の3第2号に規定する指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した再生利用業個別指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業場の名称及び所在地
(4) 事業の目的
(5) 再生利用により得られる有用物の利用方法
(6) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力
(7) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(8) 排出者との取引関係
(9) 事業開始予定年月日
(10) 既に再生輸送業若しくは再生活用業の指定を受けている場合又は廃棄物処理業の許可を受けている場合(他市町村で受けている場合を含む。)には、その指定番号又は許可番号
(11) 荷降ろし先の名称、所在地並びに当該廃棄物を搬入する再生活用施設の名称、所在地及び指定番号
(12) 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
(13) 申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び住所
(14) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の額
(15) 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の7に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に当該指定の審査に関し必要な書類及び図面を添付させるものとする。
(1) 一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の再生活用(以下「再生活用」という。)のみを業として行おうとする者
ア 排出者の委託を受けて再生活用を行うこと。
イ 排出者から廃棄物を原則として無償又は再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。
ウ 申請者が、廃棄物に係る指定にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでに該当しないこと。
エ 再生活用を行おうとする廃棄物の種類に応じ、当該廃棄物の再生活用に適する処理施設を所有し、又は当該処理施設の使用に係る権原を有すること。
オ 廃棄物の保管施設を有する場合にあっては、搬入された廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な処置を講じたものであること。
カ 引き取られた廃棄物は、その大部分が再生活用の用に供されること。
キ 排出者と申請者との間に取引関係が確立されることが見込まれるものであること。
ク 再生活用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ケ 再生活用を的確に、かつ、継続して行うに足りる資力を有すること。
コ 再生活用において生活環境保全上の支障が生じるおそれがないこと。
サ 受け入れる廃棄物は、主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
シ 廃棄物の再生活用にあたっては省令第6条の4第5号の規定に適合していること。
(2) 廃棄物の再生輸送(再生活用のための収集又は運搬(原則として積替え又は保管を含まない。)を行うことをいう。以下同じ。)を業として行おうとする者
ア 本町の区域内において再生活用業者(再生活用に係る前号の指定を受けた者をいう。)が自ら再生輸送を行い、又は排出者の委託を受けて再生輸送を行うこと。
イ 廃棄物を無償又は再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で排出者から引き取ること。
ウ 申請者が、廃棄物に係る指定にあっては、法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しないこと。
エ 廃棄物の再生輸送を確実に遂行するための施設を所有し、又は当該施設の使用の権原を有すること。
オ 引き取られた廃棄物は、すべて再生活用施設に搬入されること。
カ 排出者と申請者との間に取引関係が確立されることが見込まれるものであること。
キ 再生輸送を行おうとする廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ク 積替え施設又は保管施設を有する場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ケ 再生輸送を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
コ 再生輸送を的確に、かつ、継続して行うに足りる資力を有すること。
サ 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じるおそれがないこと。
2 町長は、前項の指定には、期限を付するものとする。又、生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。
(指定証の有効期限)
第5条 第3条第2項の規定により指定証の有効期限は、2年間とする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 指定年月日及び指定番号
(3) 変更内容
(4) 変更予定年月日
(5) 変更の理由
(6) 変更に係る事業により得られる有用物の利用方法
(7) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力
(8) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(9) 排出者との取引関係
(10) 第2条第1項第10号から第15号までに掲げる事項
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 指定年月日及び指定番号
(3) 届出の内容
(4) 変更又は廃止年月日
(5) 変更又は廃止の理由
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の届出書に必要と認める書類及び図面を添付させるものとする。
(1) 法若しくはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたとき、又は他人に対して当該行為をすることを要求し、依頼し、示唆し、若しくは他人が当該行為をすることを助けたとき。
(1) 廃棄物に係る指定にあっては、法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条の規定による指定の効力の停止に係る期間中に法第7条第1項若しくは第6項の規定に違反して廃棄物の収集、運搬又は処分を行ったとき。
2 町長は、指定業者が前条第2号に該当した場合であって、情状が特に重いと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(指定証の書換え交付)
第10条 町長は、第4条の規定により交付した指定証の記載事項に変更があったときは、当該指定証を書換え交付する。
(指定証の再交付の申請)
第11条 指定業者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、指定証再交付申請書(様式第8号)により町長に指定証の再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第12条 指定業者は、当該指定に付された期限の到来後も引き続き当該指定に係る事業を行おうとするときは、当該期限の到来する日の3ケ月前から当該期限の到来する日までの間に、第2条第1項に定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により更新の申請があった場合において、当該期限の到来する日までに当該申請に対する処分がなされていないときは、当該指定は、当該期限の到来する日後も当該申請に係る処分がなされるまでの間は、なおその効力を有するものとする。
3 前項の場合において、指定の更新がなされたときは、当該指定の期限は、従前の期限の満了の日の翌日から起算して定めるものとする。
(指定証の返納)
第13条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに当該指定証を町長に返納しなければならない。
(1) 第3条第2項の規定により付した期限の到来により当該指定がその効力を失ったとき。
(2) 第7条の規定により事業の全部の廃止に係る届出書を町長に提出したとき。
(4) 第10条の規定により指定証の書換え交付を受けたとき。
(5) 亡失した指定証を発見したとき。
3 第1項の帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。
(報告)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、指定業者に対し、前条の帳簿の記載内容に関する報告書の提出を求めることができる。
2 町長は、この要綱の施行に必要な限度において、指定業者に対し、廃棄物の再生輸送又は再生活用について報告を求めることができる。
(所管)
第16条 この規則に関する所管は、環境生活課とする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(七飯町一般廃棄物再生利用業の個別指定に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
7 この規則の施行の際現に第5条の規定による改正前の七飯町一般廃棄物再生利用業の個別指定に関する要綱の規定に基づき行われている申請等は、同条の規定による改正後の七飯町一般廃棄物再生利用業の個別指定に関する要綱の相当規定に基づき行われた申請等とみなす。
8 この規則の施行の際現に第5条の規定による改正前の七飯町一般廃棄物再生利用業の個別指定に関する要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、同条の規定による改正後の七飯町一般廃棄物再生利用業の個別指定に関する要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成26年9月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成28年3月17日規則第4号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年6月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(調整規定)
2 この規則及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年規則第6号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第14条関係)
再生輸送 | 1 再生輸送年月日 2 排出者ごとの再生輸送量及び再生輸送料金 3 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量 |
再生活用 | 1 受入れ又は再生活用年月日 2 排出者ごとの受入量及び受入料金 3 再生活用の方法及び再生活用量 4 再生活用によって生じる廃棄物の持出先ごとの持出量 5 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項 ア 再生活用によって得られる有用物を売却する場合 有用物の売却先ごとの売却量及び売却代金 イ 再生活用によって得られる有用物を売却しない場合 有用物の利用の方法ごとの利用量 |