○七飯町立学校職員の評価結果に対する苦情の申出及びその取扱い要綱

平成20年6月13日

教育委員会要綱第3号

(趣旨)

第1条 市町村立学校職員の評価に関する要領(平成20年3月25日北海道教育委員会教育長決定)第10条の規定に基づき、評価結果に対する苦情の申出及びその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情の申出)

第2条 市町村立学校職員の評価に関する要綱第7条の規定により開示を受けたものが評価結果に苦情があるときは、七飯町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対して苦情の申出をすることができる。

2 苦情の申出は、評価結果に対する苦情申出書(第1号様式)により行うものとする。

3 苦情の申出があった場合、教育長は、最終評価者に対して評価シートの写しを提出させるものとする。

(調査員)

第3条 苦情に対する調査を行うため、調査員を置く。

2 調査員は、七飯町教育委員会学校教育課の職員のうち、学校職員評価制度に関する事務を担当する職員をもって充てる。

3 調査員は、前条の規定により苦情の申出を行った者(以下「申出者」という。)、最終評価者等から事情を聴取するなどの調査を行い、調査結果報告書(第2号様式)により教育長に報告するものとする。

(苦情対応決定通知)

第4条 教育長は、前条の規定による報告を参考にして、苦情に対する対応を決定し、評価結果に対する苦情の対応決定通知書(第3号様式及び第4号様式)により、申出者及び最終評価者にそれぞれ通知するものとする。

(評価シートの提出等)

第5条 教育長から再評価の指導を受けた最終評価者は、教育長が指定する日までに、申出者について再評価した評価シートの写しを教育長に提出するとともに、申出者に開示しなければならない。

(補則)

第6条 この取扱い要綱に定めるもののほか、苦情の申出及びその取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日教委訓令第7号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町立学校職員の評価結果に対する苦情の申出及びその取扱い要綱

平成20年6月13日 教育委員会要綱第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年6月13日 教育委員会要綱第3号
令和4年10月1日 教育委員会訓令第7号