○七飯町営住宅駐車場取扱要綱
平成20年7月1日
要綱第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅の共同施設である駐車場の管理等について、七飯町営住宅の設置条例(平成9年七飯町条例第27号。以下「条例」という。)及び七飯町営住宅の設置条例施行規則(平成9年七飯町規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか必要な事項を定める。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪車を除く。)をいう。
(2) 保管区画 自動車を保管するために指定された場所をいう。
(3) 駐車場 保管区画及び公道や敷地内通路から保管区画に至るまでの車道部分をいう。
(4) 入居者 町営住宅の入居名義人及び同居者をいう。
(入居者の協力義務)
第3条 入居者は、駐車場の整備が団地内の秩序ある駐車を確保するとともに団地の安全性や環境の改善に有益であることに鑑み、駐車場の整備に対し協力するよう努めなければならない。
第2章 駐車場の整備
(整備計画)
第4条 町長は、駐車場の整備とともに団地内の住環境の向上を図るため、駐車場を整備しようとする団地毎に、駐車場整備計画(以下「整備計画」という。)を策定するものとする。ただし、団地の建設計画に既に整備計画が取り入れられている場合については、この限りでない。
2 町長は、整備計画の策定に際しては、当該団地の自治会に協議するものとする。
(留意事項)
第5条 整備計画は、団地の土地利用の実態、交通の利便性、国の補助事業の設置基準及び入居者の自動車保有状況などを考慮して策定しなければならない。
2 駐車場の整備にあたっては、自動車を保有する入居者の要望にできるだけ配慮するとともに、交通の利便性の高い団地及び周辺環境に配慮している団地等の特性を踏まえ、従来形成されてきた良好な住環境を損なわないよう留意するものとする。
(整備工事)
第6条 町長は、整備計画に基づき、駐車場整備工事を行うものとする。
第3章 駐車場の管理
(自動車の規格)
第7条 駐車場に保管できる自動車は、次に掲げる要件を具備するものとする。
(1) 自動車検査証に記載されている所有者又は使用者(以下「自動車の所有者等」という。)が当該駐車場の使用者又は使用しようとする者(以下「使用者等」という。)であること又は自動車の所有者等が専ら使用者等に使用させることを認めている自動車であること。
(2) 一般道を走行することが可能な自動車であること。
(3) 自走が可能な自動車であること。
(4) 当該自動車の大きさが次に掲げるものであること。ただし、他の使用者等の自動車の保管に支障がなく、当該自動車を駐車場に保管することが可能な大きさのものであって町長が認めたときはこの限りではない。
ア 全長 470センチメートル以下
イ 全幅 170センチメートル以下
ウ 全高 200センチメートル以下
(駐車場を使用できる者の資格)
第8条 駐車場を使用できる者は、次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 前条各号に規定する使用者等であること。
(2) 町営住宅使用料を3月以上滞納していないこと。
(駐車場の使用制限)
第9条 町営住宅1住戸につき1区画を超えての使用を認める場合において、当該駐車場の適正な利用が損なわれることがないよう、それぞれの団地における駐車場利用の実情を考慮した適切な方法によるものとする。
(使用の申込み等)
第10条 駐車場の使用申込みは、別記第1号の使用申込書を町長に提出しなければならない。
2 駐車場を使用しようとする者は、現に使用許可を受けようとする保管区画に駐車場がないときは、町長に申し出て、使用者のいない保管区画が発生するまで待機者の登録をすることができる。この場合において、町長は、当該待機者として登録する者に順位を付して管理しなければならない。
(使用者の選考及び決定)
第11条 条例第59条第3項の規定による使用者の決定は、抽選によって駐車場使用者を決定するものとする。
2 町長は、使用者のいない保管区画があるときは、前項の規定にかかわらず、その順位に従って使用者を決定することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者として決定しないこととすることができる。
(1) 保管しようとする自動車が第7条に規定する要件を具備する自動車でないとき。
(2) 使用しようとする者が、恒常的に迷惑駐車を行っているとき。
(3) 使用しようとする者又はその者と同居している者が既に別の使用許可を受けているとき。ただし、町長が特に必要があると認めた場合はこの限りではない。
4 町長は、使用者として決定した者に対し、保管区画、使用可能日を指定して別記第2号の使用許可を発行するものとする。
(使用許可の期限)
第12条 使用許可の期限は、使用許可した年度の属する3月末日とする。
2 使用許可の期限満了の5日前までに、使用者等から返還の届出がないときは、期間満了の翌日から1ヵ年更新し、以降も同様とする。
(使用許可事項の変更)
第13条 使用者は、保管する自動車の変更等使用許可を受けた事項に異動があったときは、別記第3号の申請書を町長に提出しなければならない。
(証明書の発行)
第14条 町長は、使用者から別記第4号の使用承諾の請求があったときは、自動車保管場所使用承諾証明書を発行するものとする。
(使用者の費用負担義務)
第15条 駐車場の使用に伴う費用等は、使用者又は自治会等の負担とする。
(除排雪)
第16条 使用許可を受けた保管区画の除雪は使用者が行うものとする。
2 使用者のいない保管区画の除雪は、自治会等が行うものとする。
3 駐車場の排雪は、自治会等が行うものとする。
(禁止行為)
第17条 使用者は、条例第65条に規定するもののほか次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(2) 駐車場内に使用許可を受けない自動車を持ち込み、又は駐車させること。ただし、訪問者等の自動車を一時的に駐車させる場合は、この限りでない。
(排除措置等)
第18条 町長は、使用者が条例第65条の請求を行ったにもかかわらず駐車場を明け渡さないときは、当該自動車を排除することができる。
2 前項の自動車の排除に要した費用は、当該排除を受けた者の負担とし、町長が指定する日までに納付しなければならない。
(損害賠償の免責)
第19条 町は、駐車場における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことによる損害に対し、町の責めによるものを除き賠償の責めを負わない。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日要綱第7号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日要綱第15号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。