○七飯町地域セミナー開催要綱

平成20年3月27日

教育委員会要綱第2号

(目的)

第1条 七飯町地域セミナー(以下「地域セミナー」という。)は、地域住民の教養の向上、健康の増進、感性の醸成を図る学習機会を提供し、もって地域住民の交流と更なる学習意欲を高めることを目的とする。

(実施主体及び運営主体)

第2条 地域セミナーは、七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施し、単位町内会(以下「町内会」という。)が運営するものとする。但し、2以上の町内会が合同で開催することができる。

(受講者)

第3条 地域セミナーの受講者は七飯町の住民とする。

(開催時期及回数)

第4条 地域セミナーは、毎年4月から翌年3月までに3回を限度に開催することができる。

(開催場所)

第5条 地域セミナーの開催は、町内会館またはそれに類する施設とする。

(内容等)

第6条 地域セミナーの内容は、地域の女性団体、青年団体、老人クラブ、サークル等の要望を聞き、できる限り教育的な内容と趣味、芸能的な内容を組み合わせ教育委員会が決定する。

2 地域セミナーの開催に係る会場の確保、準備等は町内会でおこなうものとする。

(申込等)

第7条 地域セミナーを開催する町内会は、地域セミナー開催申請書(別記第1号様式)(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、教育委員会へ提出しなければならない。

2 教育委員会は提出された申請書の内容を確認し、速やかに可否を地域セミナー開催決定通知書(別記第2号様式)により申請者へ通知しなければならない。

3 町内会は地域セミナーを開催後、30日以内に地域セミナー実績報告書(別記第3号様式)(以下「報告書」という。)を教育委員会へ提出しなければならない。

(経費)

第8条 地域セミナーの講師に対する謝礼は、教育委員会が負担するものとする。

2 謝礼の金額は1回の地域セミナー開催につき7,000円とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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七飯町地域セミナー開催要綱

平成20年3月27日 教育委員会要綱第2号

(平成20年4月1日施行)