○七飯町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成19年3月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)七飯町後期高齢者医療に関する条例(平成20年七飯町条例第3号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴収額の通知)

第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促)

第3条 条例第5条の規定による督促は、後期高齢者医療保険料督促状(別記様式第1号)による。

(延滞金の減免)

第4条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免(却下)通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(過誤納)

第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第18号)

この規則は、平成20年11月4日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成28年3月17日規則第4号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年6月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年7月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(調整規定)

2 この規則及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年規則第6号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成19年3月21日 規則第2号

(令和4年7月1日施行)