○七飯町障がい者福祉ネットワーク会議設置要綱
平成19年10月18日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、七飯町総合保健福祉計画(平成18年3月策定)及び七飯町障がい者福祉計画(平成19年3月策定)に基づき、七飯町に居住する障がい者やその家族に対して総合的な支援を行うための支援協議機関として設置する七飯町障がい者福祉ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所管事項)
第2条 ネットワーク会議は、障がい者やその家族からの様々な相談に応じ、保健・医療・福祉などに関するサービスを総合的に提供するための支援を行うため、次の所管事項を協議する。
(1) 相談体制に関すること。
(2) 社会復帰、生活支援に関すること。
(3) 家族会、患者会の支援に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 障がい者福祉に関する知識の普及及び住民の意識の啓発に関すること。
(6) 障がい者関係職員の研修及び企画調整に関すること。
(7) 処遇困難事例の処遇検討に関すること。
(8) 障がい者福祉業務の推進に係わる実態把握及び情報交換に関すること。
(9) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 ネットワーク会議は、次の各号に掲げる委員で組織し、会長1名、副会長1名を置く。
(1) 七飯町の保健福祉関係職員
(2) 七飯町教育委員会の学校教育関係職員
(3) 北海道渡島保健福祉事務所の障害者福祉及び生活保護関係職員
(4) 民生委員
(5) 七飯町社会福祉協議会の職員
(6) 精神科医師、看護師及びソーシャルワーカー
(7) 回復者クラブ「和の会」会員
(8) 身体障害者福祉協会会員
(9) 手をつなぐ育成会会員
(10) 障害者生活支援センター及び障害者総合相談支援センターの職員
(11) その他町長が特に必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。なお、任期途中で委員の交代があった場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長及び副会長の選任は、委員の互選による。
4 会長はネットワーク会議を代表し、会議の議長となる。会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 ネットワーク会議は、年1回定期的に開催することとし、会長がこれを招集する。ただし、やむを得ない事由が生じた場合には必要に応じて臨時に開催することができるものとする。
(小委員会)
第5条 ネットワーク会議に小委員会を設置する。
2 小委員会は、第2条各号の所管事項のうち、迅速な処理が求められる案件について協議する。
3 小委員会は、必要に応じて会長が招集する。
4 小委員会に出席を求める委員は、第3条第1項各号の委員の中から会長が指名する。
(議事)
第6条 ネットワーク会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(会議の記録)
第7条 ネットワーク会議の議事録は、事務局で調製し、会長が指定する期間これを保存しなければならない。
(他の支援機関との調整)
第8条 第2条各号に定める事項に関し、ネットワーク会議の議事に諮った案件で会長が特に必要と認めるものについては、函館地域障害者自立支援協議会など他の支援機関との調整を図るものとする。
(事務局)
第9条 ネットワーク会議の事務局は福祉課とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほかネットワーク会議の運営上必要な事項については、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第7号)
この要綱は、平成25年3月29日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日要綱第10号)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年6月30日要綱第10号)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。