○七飯町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成19年6月29日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項または第4項に規定する被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差し止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行令及び施行規則の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。

(1) 「法定滞納者」とは、施行規則第5条の6に規定する期間(法第9条第3項の施行規則で定める期間)の1年以上滞納している世帯主をいう。

(2) 「老人保健法の規定による医療等」とは、法第9条第3項に規定する老人保健法(昭和57年法律第8号)の規定による医療または原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他施行規則で定める医療に関する給付をいう。

(3) 「被保険者証」とは、施行規則第6条各項に規定する被保険者証をいう。

(4) 「被保険者資格証明書」とは、施行規則第6条第2項または第3項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 「保険給付」とは、高額療養費、療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、特定療養費、特別療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費及びその他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものをいう。

(短期被保険者証の交付)

第3条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期限までに納付していない世帯主のうち、保険税を滞納している期間が、納期限から施行規則第5条の6に規定する1年間が経過していない場合であって、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、短期被保険者証(以下「短期証」という。)を交付する。

(1) 納付相談等に応じず、引き続き納付相談等を行う必要があり、かつ、納期限から1年間が経過するまでの間の納付状況を把握する必要のある者

(2) 納付相談等において納税の誓約を行ったが、誠実に履行せず、かつ、納期限から1年間が経過するまでの間の納税の誓約の履行状況を把握する必要のある者

(3) 納付相談等において納税の誓約を行ったが、短期証の更新期日にのみ納税の誓約を履行するなど、誠意をもって履行しようとしない者

(4) (1)から(3)までに類する者で別に定めるもの

(短期証の更新)

第4条 前条の規定により交付する短期証の更新の期日までの期間(以下「有効期間」という。)は、1年間を超えない範囲内で、次の各号に定める期間とする。

(1) 前条第1号及び第2号に規定する世帯主 賦課期日から、滞納している保険税の納期限から1年間が経過することとなる期日を超えない日の属する月の末日までの期間で必要と認める期間

(2) 前条第3号に規定する世帯主 既に交付されている短期証の有効期間以下の期間で必要と認める期間

(3) 前条第4号に規定する世帯主 別に定める期間

(特別の事情に関する調査)

第5条 法定滞納者について、法第9条第3項または第4項の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは、「国民健康保険税納付相談(被保険者証返還命令予告)通知書」(様式第1号)により、また法第63条の2の規定により保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止めようとするときは、「国民健康保険税納付相談(保険給付一時差し止め予告)通知書」(様式第2号)により、当該世帯主に対し、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付することができない特別の事情について届出ができる旨を通知する。

(特別の事情に関する届出)

第6条 世帯主に対して被保険者証の返還を求めようとする場合は、特別の事情の有無を把握するため、当該世帯主に対して、「特別の事情に関する届」(様式第3号)の提出を求めるものとする。

2 前項の規定による届出書には、施行規則第15条の規定に基づき、当該届出に係る被保険者証の添付を要する。また施行規則第5条の8第3項の規定に基づき、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

(弁明の機会の付与通知等)

第7条 前条の規定により災害その他の特別の事情があり当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、当該世帯主に対して行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第3節の規定により、弁明の機会を付与する。

2 弁明の機会を付与しようとするときは、「弁明通知書」(様式第4号)により、当該世帯主に通知する。

3 弁明は、「弁明書」(様式第4号の1)を提出して行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明をさせることができる。

4 前項ただし書きの規定により口頭による弁明をさせるときは、「弁明調書」(様式第4号の2)を作成するものとする。

5 当該世帯主が代理人を選任したときの当該代理人の資格の証明は、「委任状」(様式第4号の3)その他これに準ずる書面により行う。

6 第3項による弁明の期限については、「弁明通知書」を通知した日から10日以内とする。

(被保険者証の返還)

第8条 保険税を納期限までに納付していない世帯主のうち、納期限から1年間が経過するまでの間に、当該保険税を納付していない世帯主に対しては、法第9条第3項の規定により被保険者証(第3条の規定による短期証を含む。以下同じ。)の返還することを決定したときは、「被保険者証返還命令通知書」(様式第5号)により、当該世帯主に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、納期限から1年間が経過しない場合であっても、法第9条第4項の規定により、当該世帯主に対し、被保険者証の返還を求めることができるものとする。

3 納期限が複数ある場合は、納期限がより前にあるものにかかる保険税の滞納の状況により判断するものとする。

(適用除外)

第9条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、被保険者証の返還を求めない。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる世帯主

(2) 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情として施行令第1条の4に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主

(3) 0歳から18歳未満までの者。ただし、18歳に達する日以後に最初に到来する3月31日までの者を18歳未満とみなす。

(老人保健法の規定による医療等に関する届出)

第10条 世帯主に対して被保険者証の返還を求めようとする場合は、法第9条第3項に規定する老人保健法の規定による医療等を受けることができる被保険者の有無を把握するため、当該世帯主に対して、「老人保健医療公費負担医療等受診に係る届」(様式第6号)の提出を求めるものとする。

2 前項の規定による届出書には、その被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者であることを証明する書類を添付させる。但し、届出事由について公簿等により確認できる場合は、これの提出を省略することができる。

(被保険者資格証明書の交付)

第11条 法第9条第3項または第4項の規定により当該世帯主が被保険者証を返還したときは、「被保険者資格証明書交付決定通知書」(様式第7号)により、当該世帯主に通知するとともに、被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)を交付する。

2 資格証の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、資格証を交付する世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(被保険者資格証明書交付措置の解除)

第12条 町長は、資格証の交付を受けている者が、法第9条第7項または第8項の規定に該当するに至った場合は、「被保険者資格証明書の交付措置解除通知書」(様式第8号)により措置を解除する。

(特別療養費の支給)

第13条 法第54条の3第1項、第3項及び第4項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、「国民健康保険療養費(差額)支給申請書」(様式第9号)または「国民健康保険特定療養費(差額)支給申請書」(様式第10号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給の決定をしたときは速やかにこれらを支給し、支給しないことを決定したときは「療養費(差額)・特定療養費(差額)支給申請書却下通知書」(様式第11号)により申請者に通知する。

3 第1項の申請者には、診療または薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させる。

4 療養費・特定療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。

(保険給付の一時差し止め)

第14条 施行令第29条の3において準用する施行令第1条の4に規定する特別の事情がない法定滞納者が、当該保険税の納期限から施行規則第32条の2の規定による期間が経過するまでの間に当該保険税を納付することなく保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止めるものとする。

2 前項の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の額の概ね3倍程度とする。

3 第1項の規定により保険給付の全部または一部を「保険給付一時差し止め通知書」(様式第12号)により当該世帯主に通知する。

(保険給付の一時差し止めの解除)

第15条 法第63条の2の規定により保険給付の支払いを一時差し止められている世帯主が、第8条第1項第1号若しくは第2号の規定のいずれかに該当したとき、または町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差し止めを解除する。

2 前項の規定により、保険給付の一時差し止めの解除を決定したときは、「保険給付一時差し止め解除通知書」(様式第13号)により当該世帯主に通知する。

3 一時差し止めを解除された保険給付は速やかに支給する。

(一時差し止めに係る保険給付額から滞納保険税額の控除)

第16条 法第63条の2第1項及び第2項の規定により保険給付の支払いを一時差し止められている世帯主が、なお、滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、一時差し止めに係る保険給付額から滞納している保険税を控除することができる。

2 前項に定める控除は、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ「保険給付一時差し止め額から滞納保険税の控除について」(様式第14号)により当該世帯主に通知する。

3 第1項の規定により、一時差し止めに係る保険給付額から滞納保険税額の控除を決定したときは、「保険給付一時差し止め額から滞納保険税の控除通知書」(様式第15号)により当該世帯主に通知する。

(審査委員会)

第17条 第8条第14条及び第16条の規定による措置の審査を行うため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会の委員の構成は、副町長、税務課長、住民課長、税務課収納係長及び住民課国保年金係長とし、委員長には副町長をもって充てる。

3 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、改正前の「七飯町国民健康保険税滞納者に対する措置の実施要綱」によりなされた手続きその他の行為は、それぞれ改正後の「七飯町国民健康保険税滞納者に対する措置の実施要綱」相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成20年6月25日要綱第6号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年12月25日要綱第28号)

この要綱は、平成20年11月20日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第7号)

この要綱は、平成25年3月29日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年9月29日要綱第10号)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成28年3月18日要綱第4号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年6月30日要綱第10号)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年6月30日要綱第11号)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成19年6月29日 要綱第16号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成19年6月29日 要綱第16号
平成20年6月25日 要綱第6号
平成20年12月25日 要綱第28号
平成25年3月29日 要綱第7号
平成26年9月29日 要綱第10号
平成28年3月18日 要綱第4号
令和4年6月30日 要綱第10号
令和4年6月30日 要綱第11号