○七飯町軽自動車税種別割の課税取消又は課税保留処分取扱要綱

平成19年6月4日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 軽自動車税種別割の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体及び所在不明等の理由により所有していないにもかかわらず、七飯町税条例(昭和29年条例第22号)第87条第2項及び第3項の規定による申告がなされていないため課税されている軽自動車等について、実態を調査のうえ課税することが適当でないと認められるものについては、本要綱の定めるところにより軽自動車税種別割の課税取消又は課税保留処分を行い、もって課税の適正化を図るものとする。

(課税取消又は課税保留処分の基準等)

第2条 課税取消又は課税保留処分を行う場合の基準は、別表軽自動車税種別割の課税取消又は課税保留処分基準表によるものとする。

2 軽自動車等の所有者等から課税取消又は課税保留処分の申し出があった場合には事情を聴取し、当該処分に該当する場合は、軽自動車税種別割の課税取消又は課税保留処分基準表に基づき、軽自動車等使用不能届出書(様式第1号)及び関係書類を提出させるものとする。

3 審査の結果、処分が決定したものは、課税台帳等に記載し、課税取消又は課税保留処分一覧表へ記録する。

(課税取消又は課税保留処分後における課税等)

第3条 課税取消又は課税保留処分後において軽自動車等の所在が確認できた場合の課税は、地方税法第17条の5第3項の規定により当該確認のできた日の属する法定納期限から起算して3年前までとする。また、課税取消又は課税保留処分を受けた軽自動車等について、偽り、その他不正行為による届出が判明したときも同様とする。

2 課税保留処分後、3年経過後所有していない場合は、課税保留処分を実施した時から課税を取消すものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日要綱第3号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行し、令和2年度分以後の軽自動車税種別割について適用し、平成31年度分以前の軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和4年7月1日要綱第15号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第2条関係)

軽自動車税種別割の課税取消又は課税保留処分基準表

1 課税取消

事由

取消年度

判定資料

(1) 滅失(焼失・流失)

火災及び天災により、当該軽自動車等が本来の機能形態を失ったもの

事由発生の日の属する年度の4月1日を基準とする。

4月1日所有の場合:課税

4月1日無の場合:取消

○ 使用不能届出書(様式第1号)

○ り災証明書

(2) 破損

交通事故等により当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの

○ 使用不能届出書

○ 交通事故証明書

(3) 廃棄・解体

廃棄とは軽自動車等の価値がなくなり、使用不能な状態にあるもの

解体とは解体業者及びその他の者により、軽自動車等の原形をとどめない状態に分解されたもの

○ 使用不能届出書

○ 解体証明書(様式第2号)

(4) その他の事由

事情聴取の結果決定する。

○ 使用不能届出書

○ 関係証明書等

2 課税保留

事由

保留年度

判定資料

(1) 詐欺・盗難

詐欺・盗難により当該軽自動車等が所在不明のもの

事由発生の日の属する年度の4月1日を基準とする。

4月1日所有の場合:課税

4月1日無の場合:保留

○ 使用不能届出書

(2) 譲渡

譲渡したにもかかわらず名義変更等の申告をせず、当該軽自動車等及び所有者等の所在が不明のもの

○ 使用不能届出書

(3) 所有者・使用者の住所等が不明のもの(納税通知書等返戻者)

公示送達後1年を経過したものについて課税保留とし、引き続き居住等調査をしてもなお不明の場合は、課税取消とする。

○ 使用不能届出書(職権により作成)

(4) その他の事由

事情聴取の結果決定する。

○ 使用不能届出書

○ 関係証明書等

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七飯町軽自動車税種別割の課税取消又は課税保留処分取扱要綱

平成19年6月4日 要綱第13号

(令和4年7月1日施行)