○七飯町軽自動車税種別割の減免に関する取扱要綱

平成19年6月4日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七飯町税条例(昭和29年条例第22号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定による軽自動車税種別割の減免に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 町長は、公益のため直接専用するものと認める軽自動車で次の各号のいずれかに該当する場合は、軽自動車税種別割を減免することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う者(法人に限る。)が取得し、又は所有する軽自動車で、専ら身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、介護老人等(以下「障がい者等」という。)の輸送の用に供するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に公益性があると認めるもの

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する障がいを有する者で軽自動車の所有者であるものに対して必要があると認める場合においては、軽自動車税種別割を減免することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障がいを有するもの。ただし、当該障がいを有する者と生計を一にする者又は当該障がいを有する者(この号及び次号から第4号までに定める障がいを有する者のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該障がいを有する者(この号及び次号から第4号までに定める障がいを有する者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合にあっては、障害の程度が下肢不自由について同表の4級から6級までの各級、体幹不自由について同表の5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について同表の4級から6級までの各級に該当する者以外の者とする。

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級及び5級

上肢不自由

1級、2級及び3級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

音声言語機能障害

3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める障害の程度に該当する障がいを有するもの。ただし、当該障がいを有する者と生計を一にする者又は当該障がいを有する者(前号、この号、次号及び第4号に定める障がいを有する者のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該障がいを有する者(前号、この号、次号及び第4号に定める障がいを有する者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合にあっては、障害の程度が下肢不自由について同法別表第1号表ノ2の第4項症から第6項症までの各項症及び同法別表第1号表ノ3の第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について同法別表第1号表ノ2の第5項症、第6項症及び同法別表第1号表ノ3の第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

障害の区分

障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

音声言語機能障害

特別項症から第2項症までの各項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。以下同じ。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級、2級及び3級の障がいを有するもの

3 町長は、その構造が専ら障がい者等の利用に供するために造られた軽自動車で、次の各号のいずれかに該当する場合は、軽自動車税種別割を減免することができる。

(1) 障がい者等の利用に供するために、特別の仕様により製造されたもの又は同種の構造変更が加えられたもので、障がい者等以外の者の利用にもあわせて供されるもの

(2) 専ら障がい者等が運転するために、運転装置、制御装置等が特別の仕様により製造されたもの

(減免申請の添付書類)

第3条 前条第1項の規定による軽自動車税種別割の減免を受けようとする者は、申請者である団体の定款又は規約、事業計画等を添付しなければならない。

2 前条第2項の規定による軽自動車税種別割の減免を受けようとする者は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は次に掲げる書面及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された障がい者等又は障がい者等と生計を一にする者若しくは障がい者等(障がい者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証を提示しなければならない。

(減免の制限)

第4条 第2条第2項の規定により減免することができる軽自動車は、1人の障がい者等について1台とし、軽自動車検査証に事業用と記載されているものを除くものとする。

(減免税額)

第5条 減免する税額は、当該軽自動車税種別割の全額とする。

(減免の決定)

第6条 減免の決定は、減免申請者が条例第89条第2項に規定する納期限までに申請のあった納付すべき税額について行うものとする。ただし、年の中途において減免すべき事由に該当することになった場合には、その該当することとなった月の属する年度の翌年度から減免するものとする。

(減免の決定通知)

第7条 減免の可否を決定したときは、その結果を文書により納税義務者に通知するものとする。

(減免事由の消滅)

第8条 減免を受けた者は、その減免事由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならないものとする。この場合において、年の中途に減免事由が消滅したときは、既に行った減免の措置は変更しないものとする。ただし、減免事由が虚偽等不正なものであるときは、この限りでない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日要綱第2号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行し、令和2年度分以後の軽自動車税種別割について適用し、平成31年度分以前の軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和5年3月10日要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

七飯町軽自動車税種別割の減免に関する取扱要綱

平成19年6月4日 要綱第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成19年6月4日 要綱第12号
令和元年9月30日 要綱第2号
令和5年3月10日 要綱第1号