○七飯町国民健康保険限度額適用認定証の交付に関する要綱
平成19年3月30日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、入院等に係る高額療養費の現物給付を受ける際に交付する、国民健康保険限度額適用認定証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用認定証」という。)の交付基準を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 限度額適用認定証の交付対象者は、七飯町国民健康保険被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者及び老人医療受給対象者を除く。以下「被保険者」という。)とし、かつ、国民健康保険税を滞納していない者とする。ただし、次の各号に掲げる者は除く。
(1) 国民健康保険短期被保険者証(以下「短期証」という。)を交付されている者
(2) 法第9条第3項に規定する災害その他の政令で定める特別の事情に該当する者
(発効期日)
第3条 限度額適用認定証の発効期日は、申請のあった日の属する月の初日とする。ただし、申請のあった月に新たに被保険者となった者については、当該被保険者となった日とする。
(有効期限)
第4条 限度額適用認定証の有効期限は、翌年度の7月末日(発効期日の属する月が4月から7月までの場合は、当年度の7月末日)とする。ただし、短期証交付者については、短期証の有効期限と同一年月日とする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。