○行政視察資料提供料金徴収に関する取扱要綱
平成19年1月25日
要綱第2号
(目的)
第1条 この取扱要綱は、七飯町が行政視察を受け入れ、保有する行政情報を提供する際の料金徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(料金徴収の範囲)
第2条 料金徴収の範囲は、町長事務部局、公営企業管理者部局及び各行政委員会(教育委員会、農業委員会、監査委員など)とし、会計の種別は問わない。
(料金徴収の対象)
第3条 料金徴収の対象は、個人及び団体の行政視察とする。
(徴収金)
第4条 徴収金は、行政視察資料提供負担金(以下「行政視察負担金」という。)とし、次の基準のとおりとする。
(1) 基準額
1件につき2,500円とし、1件とは、視察者を1人、標準所要時間を1時間30分以内とする。
(2) 加算額
視察者が1名増えるごとに500円を加算する。
(3) 超過額
視察時間が標準所要時間を超えたときは、その超過1時間ごとに1,000円を加算する。
(徴収金の免除)
第5条 町長が特に必要と認めるときは、前条の規定による徴収金を免除することができる。
(行政視察負担金の徴収)
第6条 行政視察負担金は、前納(雑入)とする。ただし、町長が特に特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により前納した行政視察負担金は、いかなる場合もこれを還付しない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。