○七飯町知的障害者福祉法施行細則
平成19年2月14日
規則第5号
七飯町知的障害者福祉法施行細則(平成14年11月29日規則第15号)の全部を改正する規則をここに公布する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第4条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等への入所等措置決定通知書(別記第4号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(措置変更等の通知)
第5条 町長は、障害者支援施設等への入所等措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害者支援施設等への入所等措置変更(解除)決定通知書(別記第6号様式)を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収等)
第6条 法第27条の規定により当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「被措置者」という。)から徴収する額(以下「徴収金」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条及び第34条の規定の例により算定した額とする。
2 町長は、徴収金の額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(別記第8号様式)により被措置者に通知するものとする。
3 徴収金の納期限は、当該月の末日とする。
4 町長は、被措置者が災害その他の事由により収入が著しく減少し、徴収金の全部又は一部の納入が困難であると認められるときは、当該徴収金の全部又は一部を減額することができる。
(職親の申込み等)
第7条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(別記第9号様式)によるものとする。
4 町長は、知的障害者職親台帳(別記第13号様式)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親への委託申込み等)
第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(別記第15号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月27日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。