○七飯町身体障害者福祉法施行細則

平成19年2月14日

規則第4号

七飯町身体障害者福祉法施行細則(平成14年11月29日規則第14号)の全部を改正する規則をここに公布する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(別記第2号様式)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第7項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第3号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記第4号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記第5号様式)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記第6号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記第7号様式)によるものとする。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第8条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等への入所等措置決定通知書(別記第8号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等への入所等措置委託通知書(別記第9号様式)を措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(措置変更等の通知)

第9条 町長は、障害者施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害者支援施設等への入所等措置変更(解除)決定通知書(別記第10号様式)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託したときは、障害者支援施設等への入所等措置変更(解除)通知書(別記第11号様式)を障害者支援施設等への入所等の措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(費用の徴収等)

第10条 法第38条第1項の規定により当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「被措置者」という。)から徴収する額(以下「徴収金」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条及び第34条の規定の例により算定した額とする。

2 町長は、徴収金の額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(別記第12号様式)により被措置者に通知するものとする。

3 徴収金の納期限は、当該月の末日とする。

4 町長は、被措置者が災害その他の事由により収入が著しく減少し、徴収金の全部又は一部の納入が困難であると認められるときは、当該徴収金の全部又は一部を減額することができる。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月27日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町身体障害者福祉法施行細則

平成19年2月14日 規則第4号

(平成31年4月27日施行)