○七飯町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成19年2月14日
規則第3号
七飯町障害者自立支援法施行細則(平成18年3月31日規則第14号)の全部を改正する規則をここに公布する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(介護給付費又は訓練等給付費の支給申請)
第4条 省令第7条第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)とする。
2 前項の申請書には、省令第7条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りではない。
(障害程度区分の認定通知)
第5条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害程度区分認定通知書(別記第2号様式)によるものとする。
(介護給付費又は訓練等給付費の支給決定等の変更)
第8条 省令第17条に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第6号様式)とする。
2 省令第18条第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第7号様式)によるものとする。
3 町長は、法第24条第4項の規定により障害程度区分の認定の変更を行ったときは、障害程度区分変更認定通知書(別記第8号様式)により通知する。
(介護給付費又は訓練等給付費の支給決定の取消し)
第9条 省令第20条第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(別記第9号様式)によるものとする。
(介護給付費又は訓練等給付費の申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(別記第10号様式)とする。
2 前項の届出書には、省令第22条第1項第3号に規定する変更した事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(別記第11号様式)とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第12条 省令第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(別記第12号様式)とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第13条 法第30条第3項の規定に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該指定サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用(以下「特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とし、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 災害その他の省令で定める特別の事情があることにより、法第31条に規定する介護給付費等の額の特例を適用する場合において、法第29条第3項及び法第30条第3項に規定する介護給付費等の額に係る町が定める割合は、百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において町長が定める。
(サービス利用計画作成費の支給申請)
第15条 省令第32条の3第1項に規定する申請書は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(別記第14号様式)とする。
2 省令第32条の3第3項の規定による通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書(別記第15号様式)とする。
(サービス利用計画作成費の支給期間)
第16条 省令第32条の3第4項に規定する支給期間は、次のとおりとする。
(1) 省令第32条の2第1項により法第32条第1項に規定する計画作成対象障害者等(以下「計画作成対象障害者等」という。)と認めた者にあっては、6月間の範囲内において町長が定める。
(2) 省令第32条の2第2号又は第3号により計画作成対象障害者等と認めた者にあっては、当該計画作成対象障害者等に係る障害福祉サービスの支給決定の有効期間(2以上の障害福祉サービスの場合にあっては、最短のもの)の範囲内において町長が定める。
(サービス利用計画作成の依頼)
第17条 省令第32条の3第3項の規定による通知を受けたものは、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書(別記第16号様式)を町長に提出するものとする。
(サービス利用計画作成費に係る認定の取消し)
第18条 省令第32条の4第2項の規定による通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(別記第17号様式)によるものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請)
第19条 省令第34条第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(別記第18号様式)とする。
2 前項の申請書には、省令第34条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りではない。
(特定障害者特別給付費の支給申請書)
第20条 省令第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)とする。
2 前項の申請書には、省令第34条の3第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りではない。
4 省令第34条の3第4項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第6号様式)とする。
5 前項の申請書には、省令第34条の3第4項第2号に規定する事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第5項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りではない。
(特例特定障害者特別給付費の支給申請)
第21条 省令第34条の4第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(別記第12号様式)とする。
2 前項の申請書には、省令第34条の4第2項に規定する書類を添付しなければならない。
(特定障害者特別給付費の額の変更)
第22条 省令第34条の5第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第7号様式)によるものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第23条 省令第34条の6第2項の規定による通知は、支給決定取消通知書(別記第9号様式)によるものとする。
(自立支援医療費の認定申請)
第24条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第20号様式)とする。
2 前項の申請書には、省令第35条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りではない。
(自立支援医療費の支給認定の変更)
第26条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第20号様式)とする。
2 前項の申請書には、省令第45条第1項第3号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りではない。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第27条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定事項変更届出書(別記第26号様式)とする。
2 前項の届出書には、省令第47条第1項第4号に規定する変更した事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りではない。
(医療受給者証の再交付の申請)
第28条 省令第48条第1項に規定する申請書は、医療受給者証再交付申請書(別記第27号様式)とする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第29条 省令第49条第1項に規定による通知は、支給認定取消通知書(別記第28号様式)とする。
(療養介護医療受給者証の交付)
第30条 町長は、法第70条第1項に規定する療養介護医療費又は法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費を支給するときは、当該支給決定に係る障害者に対し、療養介護医療受給者証(別記第29号様式)を交付する。
(補装具費の支給申請)
第31条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記第30号様式)とする。
2 前項の申請書には、省令第65条の7第1項第6号から第8号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合並びに申請者が町長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、町民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りではない。
(様式の変更)
第33条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成28年3月17日規則第4号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年4月27日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年6月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(調整規定)
2 この規則及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年規則第6号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。