○七飯町広告掲載事業実施要綱

平成18年12月1日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、七飯町が所有又は発行する各種の広告媒体(以下「広告媒体」という。)に民間事業者等との協働により広告を掲載し、地域経済の活性化を図るとともに、町の新たな財源の確保を図ることを目的とする。

(広告媒体)

第2条 広告を掲載することができる広告媒体は、次のとおりとする。

(1) 広報印刷物

(2) WEBページ

(3) 公用封筒・窓あき封筒

(4) ポスター・チラシ・リーフレット

(5) その他町の財産で広告媒体として活用できる資産で町長が定めるもの

(広告の制限)

第3条 暴力団、政治団体若しくは宗教団体が広告主となる広告又は次に掲げる内容の広告は、掲載しない。

(1) 法令の規定に違反する広告

(2) 当町の信用若しくは品位を害し、又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのある広告

(3) 政治、経済、社会、宗教等に関する主義又は主張に関する広告

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に関する広告又はこれらの従業員等の募集に関する広告

(5) 求縁又は男女の交際若しくは通信等に関する広告

(6) 詐欺的その他正当な取引とは認められない取引に関する広告

(7) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められる広告

(8) 個人の氏名を宣伝する広告

(9) 貸金業に関する広告

(10) 善良の風俗又は正常な商習慣を害する表現のある次のような広告

 広告する商品本来の使用目的から逸脱し、いたずらに享楽的な面を強調するもの

 風紀上好ましくないと思われるもの

 暴力、脅迫その他の犯罪行為を誘発するおそれのあるもの

 自己の優位性を強調するために他を中傷し、又は引き合いに出すもの

 虚偽、誇大又はまぎらわしい等により利用者に誤解又は不利益を与えるおそれのあるもの

 他人の名誉を傷つけ、又は他人に不快な印象を与えるおそれのあるもの

(11) 町税(国民健康保険税を含む。)の滞納者による広告

(12) その他広告媒体に掲載する広告として妥当でないと町長が認めるもの

(広告の位置、規格、広告掲載期間及び広告料)

第4条 広告の位置、規格、広告掲載期間及び広告料は、別表のとおりとする。

(掲載の申込み)

第5条 広告掲載の申込みは、その都度広告を掲載する広告媒体ごとに七飯町の広報紙、公式ホームページ等に掲載し、募集するものとする。

2 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、七飯町広告掲載申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)に掲載しようとする原稿(町長が指定する電子媒体に記録したものを含む。)を添えて指定された日までに町長に提出しなければならない。

3 前項の場合にあたり、町内の申込者の場合には、納税状況を確認することに同意する旨、申込書に記載し、町外の申込者の場合には、納税証明書を提出することとする。

(掲載の決定)

第6条 町長は、前条第2項に規定する申込書の提出を受けたときは、速やかに七飯町有料広告審査会(以下「審査会」という。)に諮り、広告掲載の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、七飯町広告掲載決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により申込者すべてにその結果を通知しなければならない。

(審査会)

第7条 広告掲載の可否等を審査するため審査会を設置する。

2 審査会は委員長及び委員で組織し、町長の指定する職員をもって充てる。

3 審査会は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 委員長は審査会の事務を総理し、審査会の議長となる。

5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理する。

6 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

7 審査会は必要に応じ、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を所管する課長を出席させ、意見、説明を求めることができる。

8 審査会の庶務は、財政課が行う。

(持ち回り審査会)

第8条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案又は急を要する事案については、持ち回り審査により過半数の委員の同意をもって審査会の審査に代えることができる。

(掲載の取り消し)

第9条 広告掲載を決定した事業者等又は現に広告を掲載している事業者等(以下「広告掲載事業者等」という。)がこの要綱の規定に違反していることが判明したときは、広告掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を取りやめるものとする。

2 前項の規定により広告掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を取りやめたときは、七飯町広告掲載取消等通知書(別記第3号様式)により広告掲載事業者等に通知しなければならない。

(広告料及び版下作成費用の納入方法)

第10条 広告掲載を決定した者には、第6条第2項に規定する決定通知書と併せて七飯町財務会計規則(平成19年規則第25号)第30条に定める納入通知書を送付するものとする。

2 広告料及び版下代の納入を確認した後でなければ広告を掲載することができない。

3 納入された広告料は返還しない。ただし、広告掲載事業者等の責めによらない理由によって広告が掲載できなかったときは、この限りでない。

(所掌事務)

第11条 広告の掲載の募集、広告の掲載の申込みの受付、広告の掲載の可否の決定及び広告料の収納については、財政課が行う。

2 広告の掲載については、当該広告媒体を所管する課において行う。

(申込者の責任)

第12条 申込者は広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 申込者は、第三者から広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合には、自己の責任及び負担において解決しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日に広報ななえ広告掲載取扱要綱(平成17年要綱第9号)第5条の規定により広告掲載の申込みをし、同要綱第7条の規定により広報ななえ12月号以降の広告掲載の決定がなされているものについては、第5条の規定による広告の申込み及び第6条の規定による広告掲載の決定がなされたものとみなす。

(広報ななえ広告掲載取扱要綱の廃止)

3 広報ななえ広告掲載取扱要綱(平成17年要綱第9号)は、廃止する。

(平成20年9月30日要綱第19号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月5日要綱第25号)

この要綱は、平成20年12月5日から施行する。

(平成21年3月25日要綱第5号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日要綱第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月20日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の七飯町広告掲載事業実施要綱第6条第2項の規定による通知を受けた者は、この要綱による改正後の七飯町広告掲載事業実施要綱第6条第2項の規定による通知を受けた者とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の七飯町広告掲載事業実施要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の七飯町広告掲載事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成24年12月19日要綱第20号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年2月27日要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日要綱第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日要綱第10号)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成27年4月1日要綱第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日要綱第4号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年6月30日要綱第10号)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年7月1日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(調整規定)

2 この要綱及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係の整備に関する要綱(令和4年規程第10号)に同一の要綱の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該要綱の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係要綱の整備に関する要綱によってまず改正され、次いでこの要綱によって改正されるものとする。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年9月30日要綱第19号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

位置

規格

広告掲載の期間

広告料

摘要

広報ななえ

町長が指定するページ

指定ページ1段

2分の1

(縦52mm×横82mm)

月号単位

1回につき

10,800円

最大1年間

※1年間毎月掲載の場合は、広告料の割引を行う。割引率は町長が別に定める。

指定ページ1段

(縦52mm×横170mm)

1回につき

21,600円

指定ページ2段

(縦112mm×横170mm)

1回につき

43,200円

WEBページ

(掲載者が電子媒体で提供してください。)

トップページ

40×160ピクセル

(500Kバイト以下)

1月単位

1月当たり

10,290円

最大1年間

※1年間毎月掲載の場合は、広告料の割引を行う。割引率は町長が別に定める。

公用封筒(長3)

裏面(全面4段)

1段当たり

おおむね45mm×90mm

印刷し、町が使用を終わるまでの期間

1枚1枠当たり

1.0円

30,000枚(年2回の募集)

公用封筒(角2)

表面(最下段)

おおむね60mm×220mm

印刷し、町が使用を終わるまでの期間

1枚1枠当たり

3.0円

12,000枚(年2回の募集)

裏面(全面4段)

1段当たり

おおむね60mm×220mm

1枚1枠当たり

2.0円

窓あき封筒

裏面(全面4段)

おおむね45mm×90mm

印刷し、町が使用を終わるまでの期間

1枚1枠当たり

1.0円

30,000枚以上で募集時に町長が指定する枚数

ポスター・チラシ・リーフレット

その都度定める

その都度定める

印刷し、町が使用又は配布を終わるまでの期間

その都度定める

募集時に町長が指定する枚数・部数

その他

その都度定める

その都度定める

その都度定める

その都度定める

募集時に町長が定める

注) ※印の種類について、広告主が広告の版下を用意しない場合には、広告料のほかに版下代が別途必要です。

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七飯町広告掲載事業実施要綱

平成18年12月1日 要綱第17号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年12月1日 要綱第17号
平成20年9月30日 要綱第19号
平成20年12月5日 要綱第25号
平成21年3月25日 要綱第5号
平成24年3月30日 要綱第7号
平成24年8月20日 要綱第15号
平成24年12月19日 要綱第20号
平成25年2月27日 要綱第2号
平成26年3月20日 要綱第3号
平成26年9月29日 要綱第10号
平成27年4月1日 要綱第5号
平成28年3月18日 要綱第4号
令和4年6月30日 要綱第10号
令和4年7月1日 要綱第15号
令和4年9月30日 要綱第19号