○七飯町広告掲載事業実施要綱
平成18年12月1日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、七飯町が所有又は発行する各種の広告媒体(以下「広告媒体」という。)に民間事業者等との協働により広告を掲載し、地域経済の活性化を図るとともに、町の新たな財源の確保を図ることを目的とする。
(広告媒体)
第2条 広告を掲載することができる広告媒体は、次のとおりとする。
(1) 広報印刷物
(2) WEBページ
(3) 公用封筒・窓あき封筒
(4) ポスター・チラシ・リーフレット
(5) その他町の財産で広告媒体として活用できる資産で町長が定めるもの
(広告の制限)
第3条 暴力団、政治団体若しくは宗教団体が広告主となる広告又は次に掲げる内容の広告は、掲載しない。
(1) 法令の規定に違反する広告
(2) 当町の信用若しくは品位を害し、又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのある広告
(3) 政治、経済、社会、宗教等に関する主義又は主張に関する広告
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に関する広告又はこれらの従業員等の募集に関する広告
(5) 求縁又は男女の交際若しくは通信等に関する広告
(6) 詐欺的その他正当な取引とは認められない取引に関する広告
(7) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められる広告
(8) 個人の氏名を宣伝する広告
(9) 貸金業に関する広告
(10) 善良の風俗又は正常な商習慣を害する表現のある次のような広告
ア 広告する商品本来の使用目的から逸脱し、いたずらに享楽的な面を強調するもの
イ 風紀上好ましくないと思われるもの
ウ 暴力、脅迫その他の犯罪行為を誘発するおそれのあるもの
エ 自己の優位性を強調するために他を中傷し、又は引き合いに出すもの
オ 虚偽、誇大又はまぎらわしい等により利用者に誤解又は不利益を与えるおそれのあるもの
カ 他人の名誉を傷つけ、又は他人に不快な印象を与えるおそれのあるもの
(11) 町税(国民健康保険税を含む。)の滞納者による広告
(12) その他広告媒体に掲載する広告として妥当でないと町長が認めるもの
(広告の位置、規格、広告掲載期間及び広告料)
第4条 広告の位置、規格及び広告掲載期間は、別表のとおりとする。
2 広告料は、別表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律226号)第2章第3節に規定する地方消費税に相当する金額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数の額は切り捨てるものとする。
(掲載の申込み)
第5条 広告掲載の申込みは、その都度広告を掲載する広告媒体ごとに七飯町の広報紙、公式ホームページ等に掲載し、募集するものとする。
(1) 掲載しようとする原稿(町長が指定する電子媒体に記録したものを含む。)
(2) 市区町村民税の納税証明書(町外の申込者に限る。)
(掲載の決定)
第6条 町長は、前条第2項に規定する申込書の提出を受けたときは、速やかに七飯町有料広告審査会(以下「審査会」という。)に諮り、広告掲載の可否を決定するものとする。
(審査会)
第7条 広告掲載の可否等を審査するため審査会を設置する。
2 審査会は委員長及び委員で組織し、町長の指定する職員をもって充てる。
3 審査会は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 委員長は審査会の事務を総理し、審査会の議長となる。
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理する。
6 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7 審査会は必要に応じ、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を所管する課長を出席させ、意見、説明を求めることができる。
8 審査会の庶務は、財政課が行う。
(持ち回り審査会)
第8条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案又は急を要する事案については、持ち回り審査により過半数の委員の同意をもって審査会の審査に代えることができる。
(掲載の取り消し)
第9条 広告掲載を決定した事業者等又は現に広告を掲載している事業者等(以下「広告掲載事業者等」という。)がこの要綱の規定に違反していることが判明したときは、広告掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を取りやめるものとする。
(広告料及び版下作成費用の納入方法)
第10条 広告掲載を決定した者には、第6条第2項に規定する決定通知書と併せて七飯町財務会計規則(平成19年規則第25号)第30条に定める納入通知書を送付するものとする。
2 広告掲載が決定した者は、別に町長が指定する期日までに広告料を納入するものとする。この場合において、申込者が広告代理業を営む者であるときは、広告料を納入する者をあらかじめ指定するものとする。
3 納入された広告料は返還しない。ただし、広告掲載事業者等の責めによらない理由によって広告が掲載できなかったときは、この限りでない。
(所掌事務)
第11条 広告の掲載の募集、広告の掲載の申込みの受付、広告の掲載の可否の決定及び広告料の収納については、財政課が行う。
2 広告の掲載については、当該広告媒体を所管する課において行う。
(申込者の責任)
第12条 申込者は広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 申込者は、第三者から広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合には、自己の責任及び負担において解決しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(広報ななえ広告掲載取扱要綱の廃止)
3 広報ななえ広告掲載取扱要綱(平成17年要綱第9号)は、廃止する。
附則(平成20年9月30日要綱第19号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月5日要綱第25号)
この要綱は、平成20年12月5日から施行する。
附則(平成21年3月25日要綱第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日要綱第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月20日要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の七飯町広告掲載事業実施要綱第6条第2項の規定による通知を受けた者は、この要綱による改正後の七飯町広告掲載事業実施要綱第6条第2項の規定による通知を受けた者とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の七飯町広告掲載事業実施要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の七飯町広告掲載事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成24年12月19日要綱第20号)
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日要綱第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日要綱第10号)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成27年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日要綱第4号)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年6月30日要綱第10号)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
(調整規定)
2 この要綱及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係の整備に関する要綱(令和4年規程第10号)に同一の要綱の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該要綱の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係要綱の整備に関する要綱によってまず改正され、次いでこの要綱によって改正されるものとする。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年9月30日要綱第19号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日要綱第1号)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の七飯町広告掲載事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日に広告掲載の申込みがされる広告について適用する。
3 施行日前にこの要綱による改正前の七飯町広告掲載事業実施要綱(この項において「改正前の要綱」という。)第6条の規定による掲載の決定がされた広告であって、同日以後の日に掲載される広告の広告料については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
(1) 施行日までに掲載される広告 改正前の要綱別表に掲げる広告料
(2) 施行日後の日に掲載される広告 改正後の要綱別表に掲げる広告料
別表(第4条関係)
種類 | 位置 | 規格 | 広告掲載の期間 | 広告料 | 摘要 | |
広報ななえ | 町長が指定するページ | 指定ページ1段2分の1(おおむね縦60mm×横90mm) | 月号単位 | 1回につき 11,000円 | 最大1年間 ※1年間毎月掲載の場合は、広告料の割引を行う。割引率は町長が別に定める。 | |
指定ページ1段(横長)(おおむね縦60mm×横185mm) | 1回につき 21,000円 | |||||
指定ページ1段(縦長)(おおむね縦130mm×横85mm) | 1回につき 21,000円 | |||||
指定ページ2段(おおむね縦130mm×横185mm) | 1回につき 40,000円 | |||||
WEBページ (掲載者が電子媒体で提供してください。) | トップページ | 60ピクセル×160ピクセル (500Kバイト以下) | 1月単位 | 1月当たり 11,000円 | 最大1年間 ※1年間毎月掲載の場合は、広告料の割引を行う。割引率は町長が別に定める。 | |
公用封筒(長3) | 裏面 | 1段2分の1(おおむね縦45mm×横90mm) | 印刷し、町が使用を終わるまでの期間 | 1枚1枠当たり1.0円 | 10,000枚以上で募集時に町長が指定する枚数及び回数 | |
1段(横長)(おおむね縦45mm×横180mm) | 1枚1枠当たり2.0円 | |||||
1段(縦長)(おおむね縦90mm×横90mm) | 1枚1枠当たり2.0円 | |||||
フタ(1枠) | おおむね縦20mm×横100mm | 1枚1枠当たり0.5円 | ||||
公用封筒(角2) | 表面(最下段) | おおむね縦60mm×横220mm | 印刷し、町が使用を終わるまでの期間 | 1枚1枠当たり2.5円 | 10,000枚以上で募集時に町長が指定する枚数及び回数 | |
裏面 | 1段2分の1(おおむね縦60mm×横90mm) | 1枚1枠当たり1.5円 | ||||
1段(横長)(おおむね縦60mm×横220mm) | 1枚1枠当たり2.0円 | |||||
1段(縦長)(おおむね縦90mm×横90mm) | 1枚1枠当たり2.0円 | |||||
フタ(1枠) | おおむね縦40mm×横220mm | 1枚1枠当たり1.5円 | ||||
窓あき封筒 | 裏面(全面1段) | 1段2分の1(おおむね65mm×100mm | 印刷し、町が使用を終わるまでの期間 | 1枚1枠当たり1.0円 | 30,000枚以上で募集時に町長が指定する枚数 | |
1段(おおむね縦65mm×横210mm) | 1枚1枠当たり2.0円 | |||||
フタ(1枠) | おおむね縦20mm×横210mm | 1枚1枠当たり1.5円 | ||||
ポスター・チラシ・リーフレット | その都度定める | その都度定める | 印刷し、町が使用又は配布を終わるまでの期間 | その都度定める | 募集時に町長が指定する枚数・部数 | |
その他 | その都度定める | その都度定める | その都度定める | その都度定める | 募集時に町長が定める |
注) 広告主が広告の版下を用意しない場合には、広告料のほかに版下代が別途必要です。