○七飯町国民健康保険出産育児一時金受取代理に関する実施要綱

平成18年10月18日

要綱第15号

(目的)

第1条 出産育児一時金の受取代理は、被保険者が日本国内に住所を有する病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ることにより、被保険者が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 受取代理の申請を行う者は、七飯町国民健康保険の被保険者(出産費貸付制度を利用する者を除く。)であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで1ヶ月以内の者の属する世帯の世帯主(以下「対象者」という。)とする。ただし、国民健康保険被保険者資格証明書を交付されている者は除く。

(手続)

第3条 対象者は、国民健康保険出産育児一時金の受取代理に係る請求書交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、国民健康保険出産育児一時金請求書(事前申請用)(様式第2号)(以下「請求書」という。)を交付しなければならない。なお、請求書の交付の際は以下の書類により、対象者であることを確認するものとする。

(1) 七飯町国民健康保険被保険者証

(2) 母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳、その他出産予定日を証明する書類

(請求書の受付)

第4条 町長は、請求書を受理した場合は、速やかに受取代理人である医療機関等に対し、受取代理の申請を受け付けたことについて、国民健康保険出産育児一時金受取代理申請受理通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

2 町長は、請求書の受付後、被保険者が資格喪失等により出産育児一時金の支給対象者でなくなった場合は、速やかに国民健康保険出産育児一時金事前申請失効通知書(様式第4号)を対象者及び受取代理人である医療機関等に送付しなければならない。

(審査)

第5条 受取代理人である医療機関等は、分娩後、国民健康保険出産育児一時金受取代理支払手続依頼書(様式第5号)及び分娩費請求書及び出生証明書類の写し(以下「必要書類」という。)を町長へ送付しなければならない。なお、出産予定日から相当の期間を経過しても、受取代理人である医療機関等から必要書類の送付がされない場合は、町長は当該医療機関に対し、書類の送付について確認の連絡をしなければならない。

2 町長は、医療機関等から必要書類の送付があったときは、支給要件、記載内容及び添付書類を審査しなければならない。

(支給決定の通知)

第6条 町長は、要件審査の結果、出産育児一時金の支給を決定した場合は、速やかに国民健康保険出産育児一時金支給決定通知書(様式第6号)により、対象者へ通知しなければならない。

(支払)

第7条 出産育児一時金の支払いは、分娩費請求書の写しに記載された請求額に応じて次のいずれかの取り扱いとする。

(1) 請求額が35万円以上である場合

出産育児一時金の全額を医療機関等の所定口座へ支払う。

(2) 請求額が35万円未満である場合

請求額として記載されている額を医療機関等の所定の口座へ支払い、当該請求額と35万円との差額については、対象者に対し支払う。

(3) 条例第6条に規定する町長が必要があると認めるものは、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に該当する被保険者とする。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年12月24日要綱第26号)

1 この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る七飯町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(令和4年7月1日要綱第15号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町国民健康保険出産育児一時金受取代理に関する実施要綱

平成18年10月18日 要綱第15号

(令和4年7月1日施行)