○七飯町活力のあるまちづくり推進基金条例

平成18年12月18日

条例第39号

ふるさと創生事業推進基金条例(平成元年条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の公益的な自主的活動を推進する事業及びまちづくりを推進する事業の財源に充てるため、七飯町活力のあるまちづくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、指定の寄附金及び一般会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める金額とする。

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は、自らの寄附金を町長が別に定める事業のうちのいずれに充てるかをあらかじめ指定できるものとする。

2 寄附金のうち前項の指定がないものについては、諸般の事情を勘案して、町長が前項の寄附金の使途に係る指定を行うものとする。ただし、必要がある場合には当該指定を変更できるものとする。

3 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、その設置目的を達成するために必要な事業及び公共施設の整備に要する経費に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上した額の範囲内で処分することができる。

2 前項に規定するもののほか、金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。次条第1項において同じ。)が発生したときは、基金を本町の債務の償還に充てることができる。

(基金に属する現金の保全)

第8条 町長は、第4条第1項の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。

2 前項の規定により相殺した場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額の現金を基金に積み立てなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(基金の引継ぎ)

2 この条例の施行の際、現にふるさと創生事業推進基金条例(平成元年条例第6号)により設置された基金に属していた債権は、この条例による基金に属する債権とする。

(令和5年12月7日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

七飯町活力のあるまちづくり推進基金条例

平成18年12月18日 条例第39号

(令和5年12月7日施行)