○七飯町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年12月18日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約の種類及び期間に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約の種類は、次のとおりとする。

(1) 事務用機器(ソフトウェアを含む)、電気機器、通信用機器、車両その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎及び町の施設の維持管理業務又は設備の保守点検等を伴う業務、その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に関する契約を除く。

(契約期間)

第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

七飯町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年12月18日 条例第38号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月18日 条例第38号