○七飯町副町長の定数を定める条例

平成18年12月18日

条例第36号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数は1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、副町長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、施行日前に選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

七飯町副町長の定数を定める条例

平成18年12月18日 条例第36号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月18日 条例第36号