○平成18年改正条例附則第4条の規定による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月27日

規則第11号

(職務の級における最高号俸を超える給料月額の切替え)

第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表第1に定める号俸

(2) 旧給料月額が旧級に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号俸

(3) 旧給料月額が別表第2に掲げられている職員 その者の切替日における職務の級(以下「新級」という。)、旧給料月額及び経過期間に応じて別表第2に定める号俸

(4) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1

給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月末満

6月以上9月末満

9月以上12月末満

12月以上

 

 

 

 

 

 

7級

429,200

77

78

79

80

81

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

別表第2

旧級が給料表の6級である職員の新号俸

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月末満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

418,700

3級

113

113

113

113

113

4級

89

90

91

92

93

平成18年改正条例附則第4条の規定による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受…

平成18年3月27日 規則第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第11号