○平成18年改正条例附則第4条の規定による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年3月27日
規則第11号
(職務の級における最高号俸を超える給料月額の切替え)
第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(2) 旧給料月額が旧級に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号俸
(4) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1
給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月末満 | 6月以上9月末満 | 9月以上12月末満 | 12月以上 |
| 円 |
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7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
別表第2
旧級が給料表の6級である職員の新号俸
旧給料月額 | 経過期間 新級 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月末満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
円 |
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418,700 | 3級 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
4級 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |