○七飯町障害者介護給付費等の支給に関する審査会規則
平成18年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例(以下「条例」という。)第2条の規定により七飯町障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会には、会長及び副会長をそれぞれ1名置き、会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(合議体)
第3条 審査会には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体を置き、その数は1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5名以内とし、審査会の委員で構成する。
3 合議体には、合議体の長(以下「長」という。)及び合議体の副長(以下「副長」という。)をそれぞれ1名置き、長は、当該合議体を構成する委員の互選により定め、副長は、長が指名する。
4 合議体の招集については、同法施行令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
(審査判定)
第4条 合議体は、介護給付に係る申請を行った審査対象者について、「認定調査」及び「特記事項」並びに「医師意見書」に記載された内容に基づき「障害程度区分に関する省令(平成18年厚生省令第40号)」に定める区分に該当することについて、審査及び判定を行う。
2 委員は、次に掲げる場合に該当するときは、審査及び判定に加わることができない。ただし、調査対象者の状況等について意見を述べることは差し支えない。
(1) 審査対象者が委員の所属する施設等に入院し、もしくは入所し、または介護サービスを受けている場合
(2) 委員が、審査対象者の医師意見書を作成した場合
(守秘義務)
第5条 審査会及び合議体の会議は、非公開とする。
2 委員は、知り得た個人情報に関し秘密を厳守しなければならない。
3 委員は、認定審査終了後、審査判定に使用した資料を、持ち帰ることができない。
(議事録)
第6条 審査会は、審査した事項について議事録を作成する。
(事務局)
第7条 審査会の事務局は、福祉課に置く。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年6月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。