○七飯町地域包括支援センター設置規則
平成18年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置について必要な事項を定める。
(名称及び設置場所)
第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 介護総合支援センター安心ななえ |
設置場所 | 亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 |
(職員)
第3条 センターにセンター長及びその他必要な職員を置く。
(運営)
第4条 センターの運営に関し必要な事項は、七飯町地域包括支援センター運営協議会に諮り決定する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 センターは、この規則の施行前においても、開設のための業務その他必要な行為を行うことができる。
附則(平成20年6月25日規則第8号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第19号)
この規則は、平成20年11月4日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。