○七飯町地域包括支援センター設置規則

平成18年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置について必要な事項を定める。

(名称及び設置場所)

第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

介護総合支援センター安心ななえ

設置場所

亀田郡七飯町本町6丁目1番1号

(職員)

第3条 センターにセンター長及びその他必要な職員を置く。

(運営)

第4条 センターの運営に関し必要な事項は、七飯町地域包括支援センター運営協議会に諮り決定する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 センターは、この規則の施行前においても、開設のための業務その他必要な行為を行うことができる。

(平成20年6月25日規則第8号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第19号)

この規則は、平成20年11月4日から施行する。

(平成24年3月29日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

七飯町地域包括支援センター設置規則

平成18年3月27日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年3月27日 規則第8号
平成20年6月25日 規則第8号
平成20年9月24日 規則第19号
平成24年3月29日 規則第13号