○七飯町企業誘致専門委員設置要綱
平成17年11月1日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 北海道縦貫自動車道、北海道新幹線、広域高速交通ネットワークの完成・開通を考え、峠下地区を含め桜町、飯田町地区等の土地活用を積極的に進め、流通と工業の団地造成を推進するため、情報収集量も多く、組織を持つ町内企業の経営者等を企業誘致専門委員(以下「専門委員」という。)に委嘱し、企業誘致を促進することを目的とする。
(委嘱)
第2条 専門委員は、七飯町商工会等並びに既存企業より推薦を受けた者を、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 専門委員の任期は、2年とする。ただし、専門委員が欠けた場合における補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第4条 専門委員は、七飯町企業誘致担当職員と連携を取りながら、次の業務を行うものとする。
(1) 流通工業団地等の立地適地紹介と誘致PR
(2) 企業の動向調査と情報収集
(3) 企業への進出要請活動
(4) その他、企業の進出動向に関する業務
(調整)
第5条 専門委員に関する業務の調整は、商工労働観光課において行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年5月15日要綱第9号)
この要綱は、平成18年5月15日から施行する。
附則(平成20年6月25日要綱第6号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年11月9日要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年11月9日から施行し、この要綱による改正後の七飯町企業誘致専門委員設置要綱第5条の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に七飯町企業誘致専門委員に委嘱されている者の任期は、この要綱による改正後の七飯町企業誘致専門委員設置要綱第3条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則(平成26年9月29日要綱第10号)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年6月30日要綱第10号)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。