○ななえ健康ウォーキングアドバイザーの認定に関する要綱

平成17年10月17日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の健康づくりの一環として生活習慣病を予防するウォーキングを町民運動として広く普及させるため、その推進役となるななえ健康ウォーキングアドバイザー(以下「ウォーキングアドバイザー」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 ウォークキングアドバイザーは、町長の認定を受け、町民の健康づくりのためのウォーキングの推進に関する指導、助言を行う者をいう。

(活動)

第3条 ウォーキングアドバイザーは、地域における健康づくりに関する関係団体等との連携を図り、地域単位で歩く健康教室の開催など歩け歩け運動の普及に取り組むリーダーとして自主的に活動する。

(認定)

第4条 ウォーキングアドバイザーは、町内に居住する18歳以上の者で、かつ、健康づくりに意欲的に取り組んでいると認められる者を対象に実施する第10条に規定する講習会を修了した者の中から認定するものとする。

(認定定数)

第5条 健康ウォークバイザーの認定定数は、各地区毎に次のとおりとする。

(1) 大川・大中山地区 5名以内

(2) 七飯地区 5名以内

(3) 大沼地区 3名以内

(認定証の交付)

第6条 町長は、第4条の規定に基づくウォーキングアドバイザーを認定した場合においては、ウォーキングアドバイザー登録台帳(別記第1号様式)に登録するとともに、当該認定者にウォーキングアドバイザー認定証(別記第2号様式)を交付するものとする。

(自己啓発)

第7条 第4条の規定によりウォーキングアドバイザーに認定された者は、毎年、町が実施する健康づくりに関する研修会又は講習会等を受講し自己啓発に努めるものとする。

(認定証の更新)

第8条 認定証の有効期間は、3年間とする。

(認定の取り消し)

第9条 町長は、ウォーキングアドバイザーが次の各号のいずれかに該当した場合においては、認定の取り消し、又は認定の停止を行うことができる。

(1) 七飯町民でなくなったとき。

(2) 身体状況によりウォーキングアドバイザーとしての活動ができないと認められるとき。

(3) その他ウォーキングアドバイザーの品位を傷つけるなどの行為を行い、認定が好ましくないと認められるとき。

(認定講習会)

第10条 第4条に規定するウォーキングアドバイザーを認定するための講習会(以下「認定講習会」という。)は、講義と実技に分けて実施する。

2 認定講習会のカリキュラムは、概ね別表のとおりとするが、必要に応じて日程及び科目を追加することができる。

(連絡調整会議)

第11条 第3条に規定するウォーキングアドバイザーの活動の推進を図るため、定期的にウォーキングアドバイザー連絡調整会議を開催するものとする。

2 連絡調整会議の事務局は、健康推進課に置く。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第7号)

この要綱は、平成25年3月29日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年9月29日要綱第10号)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年6月30日要綱第10号)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第10条第2項関係)

認定講習会カリキュラム

日程

時間数

科目及び内容

第1日目

3時間

1 健康づくりに関する知識の習得

第2日目

3時間

1 七飯町の保健予防の現状と課題

2 町民の健康づくりの取り組み状況

3 ウォーキングによる生活習慣病の予防効果

第3日目

4時間

1 ウォーキングの実践方法

2 ウォーキングコースの歩行

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ななえ健康ウォーキングアドバイザーの認定に関する要綱

平成17年10月17日 要綱第17号

(令和4年7月1日施行)