○七飯町さくら共同作業所条例施行規則

平成17年10月4日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町さくら共同作業所条例(平成17年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により七飯町さくら共同作業所(以下「共同作業所」という。)の通所の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、さくら共同作業所通所承認申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、通所の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、共同作業所の通所の承認の可否を決定し、さくら共同作業所通所承認書(別記第2号様式)又は、さくら共同作業所通所不承認通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(通所の承認の取消し)

第3条 町長は、条例第9条第1項の規定により共同作業所の通所の承認を取り消したときは、さくら共同作業所通所承認取消通知書(別記第4号様式)により当該共同作業所の通所の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(2) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) その他町長が指示した事項

(退所の届出)

第5条 利用者は、社会復帰等により共同作業所の通所を中止しようとするときは、さくら共同作業所退所届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(き損等の届出)

第6条 利用者は、共同作業所の施設及び設備等をき損又は滅失させたときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者の読替え)

第7条 条例第12条第1項の規定により町長が指定管理者に共同作業所の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、また、別記第1号様式から別記第5号様式中「七飯町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、審査請求については除く。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第4号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町さくら共同作業所条例施行規則

平成17年10月4日 規則第42号

(令和4年7月1日施行)