○七飯町さくら共同作業所条例
平成17年9月16日
条例第45号
七飯町さくら共同作業所設置及び管理運営に関する条例(平成7年条例第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 雇用されることが困難な在宅の身体障害者等心身に障害のある者(以下「障害者」という。)に対し、通所により作業指導及び生活訓練指導を行い、障害者の自立と社会参加の促進を図るため、七飯町さくら共同作業所(以下「共同作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 七飯町さくら共同作業所
位置 七飯町鳴川1丁目2番6号
(事業)
第3条 共同作業所は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 障害者の作業指導及び生活訓練指導に関する事業
(2) その他設置目的を達成するために町長が必要と認める事業
(開所時間)
第4条 共同作業所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第5条 共同作業所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(対象者)
第6条 共同作業所に通所することができる者は、15歳以上の障害者で、通所可能な者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(通所の承認)
第7条 共同作業所に通所しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の承認(以下「通所の承認」という。)をする場合において、共同作業所の管理上必要と認めるときは、その通所について条件を付することができる。
(通所の制限)
第8条 町長は、共同作業所の通所が次の各号のいずれかに該当するときは、その通所を承認しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 共同作業所の施設及び設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他共同作業所の管理上支障があると認められるとき。
(通所の承認の取消し等)
第9条 町長は、通所の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、通所を制限し、若しくは通所の停止を命じ、又は通所の承認を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じても町長は、賠償の責めを負わない。
(1) 社会復帰及び社会参加の意欲に欠け、共同作業所の目的に反すると認められるとき。
(2) 感染性の疾患にり患したとき。
(3) その通所が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により通所の承認を受けたとき。
(使用料)
第10条 共同作業所の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により共同作業所の施設及び設備等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理等)
第12条 町長は、共同作業所の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に共同作業所の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者に共同作業所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第3条各号に掲げる共同作業所の事業の計画及び実施
(2) 共同作業所の使用の承認等に関する業務
(3) 共同作業所の施設及び設備の管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、共同作業所の管理のために必要な業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の七飯町さくら共同作業所設置及び管理運営に関する条例第4条の規定により許可を受けている者は、この条例による改正後の七飯町さくら共同作業所条例第7条第1項の承認を受けた者とみなす。
附則(令和4年12月8日条例第27号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。