○七飯町固定資産評価審査委員会規程

昭和26年10月25日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、七飯町固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第24号)第14条の規定に基き、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも会議の日の5日前に送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についての進行をはかり、かつその秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって、固定資産の評価について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、その公印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が一葉ごとに契印しなければならない。

4 委員会に提出すべき文書及び委員会が作成すべき文書は、次の表の左欄に掲げる種類により、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。

文書の種類

様式番号

(1) 固定資産(土地、家屋、償却資産)評価審査申出書(条例第4条の申出書)

様式第1号の1、2、3

(2) 代表者・管理人資格証明書(条例第4条第3項の証明書)

様式第2号

(3) 総代互選書(条例第4条第3項の互選書)

様式第3号

(4) 委任状(条例第4条第3項の委任状)

様式第4号

(5) 固定資産審査申出書の受理通知書(条例第5条第4項の通知書)

様式第5号

(6) 固定資産審査申出却下通知書(条例第5条第4項の通知書)

様式第6号

(7) 弁明書等提出要求書(条例第6条第1項の要求書)

様式第7号

(8) 弁明書(土地、家屋、償却資産)(条例第6条第1項の弁明書)

様式第8号の1、2、3

(9) 反論書等提出要求書(条例第6条第3項の要求書)

様式第9号

(10) 反論書(条例第6条第3項の反論書)

様式第10号

(11) 口頭意見陳述通知書(条例第7条第1項の通知書)

様式第11号

(12) 口頭意見陳述調書(条例第7条第2項の調書)

様式第12号

(13) 口頭審理通知書(条例第8条第2項の通知書)

様式第13号

(14) 口述書(条例第8条第4項の口述書)

様式第14号

(15) 口頭審理調書(条例第8条第7項の調書)

様式第15号

(16) 実地調査通知書(条例第9条の通知書)

様式第16号

(17) 実地調査調書(条例第9条の調書)

様式第17号

(18) 議事調書(条例第10条の調書)

様式第18号

(19) 決定書(条例第11条の決定書)

様式第19号

(20) 資料提出要求書(第4条の要求書)

様式第20号

(21) 呼出状(第5条の呼出状)

様式第21号

(22) 証人申請書(第5条の申請書)

様式第22号

(23) 証人決定通知書(第5条の通知書)

様式第23号

(24) 閲覧申請書(第8条の申請書)

様式第24号

(25) 閲覧許可・不許可通知書(第8条の通知書)

様式第25号

(26) 審査申出取下げ書

様式第26号

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第9条 公印の種類及び保管者は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな型及び寸法は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和26年度分から適用する。

(平成11年9月8日規程第2号)

この規程は、平成12年1月1日から適用する。

(平成17年7月8日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表第1(第9条関係)

種類

保管者

七飯町固定資産評価審査委員会印

上席の書記

七飯町固定資産評価審査委員会委員長印

上席の書記

別表第2(第9条関係)

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18ミリメートル平方

18ミリメートル平方

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七飯町固定資産評価審査委員会規程

昭和26年10月25日 規程第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和26年10月25日 規程第1号
平成11年9月8日 規程第2号
平成17年7月8日 規程第7号
令和4年3月31日 規程第2号
令和4年7月1日 規程第4号