○七飯町町内会館運営補助金交付要綱

平成17年6月8日

教育委員会要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、町内会が設置する町内会館の管理運営にかかる経費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 この要綱において、補助対象経費は次のとおりとする。

(1) 需用費(燃料費、電気料、上下水道料)

(2) 役務費(汲取手数料、浄化槽検査手数料)

(3) その他管理運営に必要と認めた経費

(補助金の対象期間及び交付時期)

第3条 補助の対象期間は、各町内会の前年度の会計期間とし、交付時期は申請のあった町内会から順次交付するものとする。

2 新たに設置された町内会館及び廃止された町内会館の対象期間は、それぞれ設置又は廃止された月を含み、月割とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条に規定する補助対象経費の合計額から会館使用料の会館管理運営に係る収入を控除し、千円未満を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする町内会は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 町内会館運営補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 町内会館運営状況調査票(様式第2号)

(3) 町内会館の運営に係る決算書

(4) その他必要な書類

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その交付を決定するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年4月5日教委要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月4日教委要綱第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月18日教委要綱第1号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年1月16日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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七飯町町内会館運営補助金交付要綱

平成17年6月8日 教育委員会要綱第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年6月8日 教育委員会要綱第8号
平成18年4月5日 教育委員会要綱第2号
平成19年4月4日 教育委員会要綱第2号
平成21年2月18日 教育委員会要綱第1号
平成29年1月16日 教育委員会訓令第1号