○七飯町立学校職員の高齢者部分休業の承認等に関する取扱要綱

平成17年6月8日

教育委員会要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七飯町立学校及び七飯町町立学校給食センターの職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に限る。以下同じ。)における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業の承認の申請その他の事務手続について定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認は、原則として年度を単位とし、承認を受けようとする職員は、当該高齢者部分休業の承認を受けようとする年度の前年度の11月30日までに、高齢者部分休業承認申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、高齢者部分休業承認申請書の提出があった場合において、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該提出をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の取消し、休業時間の短縮)

第3条 教育委員会は、高齢者部分休業の取消し又は休業時間の短縮に係る職員の同意を得るときは、同意書(別記第2号様式)により行わなければならない。

2 教育委員会は、高齢者部分休業の取消しに当たり、教育委員会に具申を行い、教育委員会は渡島教育局と協議するものとする。

(高齢者部分休業時間の延長の申出)

第4条 高齢者部分休業の休業時間の延長の申出をしようとする職員は、高齢者部分休業時間延長申出書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

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七飯町立学校職員の高齢者部分休業の承認等に関する取扱要綱

平成17年6月8日 教育委員会要綱第7号

(平成17年6月8日施行)