○七飯町歴史館特別講座に関する要綱

平成17年5月13日

教育委員会要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、七飯町歴史館特別講座(以下「特別講座」という。)開催に関し、七飯町の歴史・自然の造詣を深め、郷土について学ぶことによって、町民等の学習意欲の向上を図ることを目的として、特別講座を開催する。

(実施主体)

第2条 特別講座の実施主体は、七飯町教育委員会(以下「委員会」という。)とする。

(対象者)

第3条 特別講座の対象者は、受講を希望する高校生以上とする。

(特別講座の回数及び実施時期)

第4条 特別講座の回数は1講座4回とし、原則として年2講座実施し、実施時期は特に指定しない。

(実施方法)

第5条 特別講座は、七飯町歴史館を会場として実施する。ただし、講座の内容によって会場を変更することができる。

2 特別講座の内容は、委員会が決定する。

3 特別講座の講師は、七飯町歴史館学芸員とする。ただし、講座の内容によって講師を他に依頼することができる。

(受講料等)

第6条 特別講座の受講生は、受講料として1講座につき800円を負担するものとする。ただし、1講座中の1回のみの受講を希望する者は、受講料として300円を負担することにより受講することができる。

2 受講料は、各講座第1回目の講座日に徴収するものとし、実施主体の都合により、講座を開催できない場合を除き、納入した受講料は返還しない。

3 特別講座に必要な材料費等については、受講料と別に実費負担するものとする。

(受講申込)

第7条 特別講座の受講希望者は、所定の用紙により委員会が定める期日まで申し込まなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年6月12日教委要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年1月18日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

七飯町歴史館特別講座に関する要綱

平成17年5月13日 教育委員会要綱第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年5月13日 教育委員会要綱第5号
平成18年6月12日 教育委員会要綱第5号
平成31年1月18日 教育委員会訓令第1号