○七飯町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱
平成17年6月20日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
2 請求書の提出期限は、閲覧をしようとする日の7日前までとする。
(書類等の提出又は提示)
第3条 町長は、閲覧の請求の目的等を確認するため、請求書のほか次に掲げる書類等の提出又は提示を求めるものとする。
(1) 請求者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書その他これに準ずる書類及び当該法人と請求者との関係を証する書面
(2) 請求者の身分を証する書面
(3) その他、閲覧の請求の目的等を確認するために必要と認める資料
(請求に応じない場合)
第4条 町長は、閲覧の請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これに応じないものとする。
(1) 閲覧の請求の目的が明確でないとき、又は請求者が前条の書類の提出又は提示に応じないとき。
(2) 閲覧の請求の目的が、社会通念上、相当と認められる必要性又は合理性がないものであると認められるとき。
(3) プライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。
(4) 業務の繁忙期であること、その他閲覧の請求に応ずることにより業務に支障があると認められるとき。
(5) 天災等により住民基本台帳が滅失し、又はき損したとき。
(6) 閲覧により知り得た事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認められるとき。
(7) 請求者が職員の指示に従わないとき。
(8) 請求者が手数料を納付しないとき。
(9) その他閲覧の請求に応じないことについて相当な理由があると認められるとき。
(閲覧に関する制限)
第5条 閲覧をすることができる日は、4月1日から翌年の3月末日までの日(七飯町の休日を定める条例(平成2年条例第10号)第1条に規定する町の休日である日及びその翌日を除く。)とする。
2 請求者が一日に閲覧をすることができる時間は、午前8時30分から午後4時45分までとする(ただし、午後0時から午後0時45分までを除く。)。
(閲覧方法)
第6条 請求者が閲覧した事項を転記する場合は、様式2の住民基本台帳閲覧用転記用紙(以下「転記用紙」という。)に自筆による転記とし、機械謄写は認めないこととする。
2 町長は、閲覧が適正に行われるよう職員に請求者を監督させるものとする。
3 請求者が職員の指示に従わない場合は、請求者に対し閲覧の中止を命ずるものとする。この場合においては、転記用紙を没収するものとする。
4 請求者が閲覧中に一時的に閲覧を中断し、離席する場合には、中断時点までに閲覧した事項を転記した転記用紙を職員がその間保管するものとする。
5 閲覧場所は、住民課の執務室内とする。
(閲覧後の審査)
第7条 町長は、閲覧が終了したとき(1回の閲覧が複数の日にわたる場合は、それぞれの日の閲覧が終了したとき)は、閲覧により転記された事項について、その内容を審査しなければならない。
2 町長は、審査の結果、申請のあった閲覧の目的に合致しないと認められ、又はその他不当な目的による閲覧であることが確認された場合は、閲覧により転記された事項を抹消させ、又は閲覧した事項を転記した転記用紙を没収するものとする。
(調査)
第8条 町長は、請求書による誓約に基づき、請求者に対して閲覧により取得した情報の利用及び廃棄の状況について、様式3の報告書により報告を求めるものとする。
(住民基本台帳の一部の写しの保管)
第9条 住民基本台帳の一部の写しの保管は、次に定めるところによるものとする。
(1) 執務室内の施錠できる保管庫に保管する。また、その日の閲覧が終了しない時も同様に執務室内の施錠できる保管庫に保管するものとする。
(公共的閲覧)
第10条 町長は、住民基本台帳法第11条第2項ただし書に規定する総務省令で定める場合に該当するときは、この要綱に定める手続きの一部を省略することができるものとする。
(住民基本台帳の一部の写しの廃棄)
第11条 町長は、請求者が閲覧を終了したときは、閲覧に供した住民基本台帳の一部の写しを速やかに裁断処理するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第7号)
この要綱は、平成25年3月29日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日要綱第10号)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年6月30日要綱第10号)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。