○七飯町更生訓練費支給規則

平成17年5月6日

規則第30号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国立施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に対して、社会復帰の促進を図ることを目的に、法第17条の14及び第18条の2に基づく更生訓練費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 更生訓練費は、法第17条の10の規定による指定施設支援を受け更生訓練を受けている者及び第18条第3項の規定による施設に入所の措置又は入所の委託の措置をされ更生訓練を受けている者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚労省告示第42号。以下「利用者負担額算定基準」という。)別表第1(注)1に基づく対象収入額が、270,000円以下の者(以下「対象者」という。)に支給する。

(資格の認定)

第3条 町長は、利用者負担額算定基準に基づく入所者の対象収入額認定資料をもとに、対象者を更生訓練費支給資格認定調書(別記第1号様式)により認定し、更生訓練費支給資格認定・変更・取消通知書(別記第2号様式)により対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により認定した対象者の収入等に変更があったときは、更生訓練費支給資格認定調書により当該訓練費の支給に係る資格認定をし、更生訓練費支給資格認定・変更・取消通知書により対象者に通知するものとする。

(支給額)

第4条 更生訓練費の額は、別表「1 訓練のための経費」に「2 通所のための経費」を合算した額とする。

(支給手続き)

第5条 対象者が更生訓練費を受給しようとするときは、更生訓練を終了した月分について翌月の初めに、更生訓練費支給申請書(別記第3号様式)により町長に申請しなければならない。なお、「訓練のための経費」を申請するときには、支給対象者の当該月の実支出額のわかる領収書の写しを添付することとする。

2 対象者は、更生訓練費の支給申請及びその受領を施設の長に委任することができる。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を確認し、速やかに支給するものとする。

(更生訓練費の使途)

第6条 更生訓練費は、職能訓練を受けるために必要な文房具、参考図書等を購入する費用又は通所に要する費用に充てるものとする。

(台帳等の整備)

第7条 町長は、更生訓練費支給状況等を整備し、記録しておかなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

別表

1 訓練のための経費

次の施設別の額を支給額の月額上限とする。

区分

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

ア 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科)

14,800円

7,400円

イ 指定肢体不自由者更生施設

ウ 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科)

エ 指定聴覚・言語障害者更生施設

オ 指定内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

カ 指定特定身体障害者授産施設

キ 指定特定身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

ク 上記に関わらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100円

1,050円

(注) 通所者を含む。

2 通所のための経費

次の施設種別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

区分

日額

ア 指定肢体不自由者更生施設

イ 指定視覚障害者更生施設

ウ 指定聴覚・言語障害者更生施設

エ 指定内部障害者更生施設

オ 指定特定身体障害者授産施設

カ 指定特定身体障害者通所授産施設

280円

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七飯町更生訓練費支給規則

平成17年5月6日 規則第30号

(平成17年5月6日施行)