○七飯町老人大学開設要綱

平成17年3月22日

教育委員会要綱第3号

(目的)

第1条 七飯町老人大学(以下「大学」という。)は、高齢者が少子高齢化社会、変化の著しい情報化社会といわれる現代社会に適応できる知識や技術を学習するとともに社会活動への参加を促進し、心身ともに豊かで健康な生きがいのある人生を営むことができるよう支援するために開設する。

(開設主体)

第2条 大学の設置者は七飯町教育委員会とし、学長を教育長とする。

(開設場所及び名称)

第3条 大学は、七飯町文化センター、大中山コモンで開設し、それぞれ「七飯老人大学」、「大中山老人大学(愛称 アップル大学)」と称する。

2 大学の開設期間は、当該年度5月から翌年2月までの10ヵ月間とし、1講座2時間を基本に28講座開設する。

3 各大学の講座開設日は別に定める。

(指導員)

第4条 大学を円滑に運営するため、それぞれの大学に生涯学習推進アドバイザーを置く。

(対象者)

第5条 大学の入学資格は、原則として当該年度の4月2日現在満65歳以上で、18講座以上出席可能な町民とする。

(受講料等)

第6条 大学に入学するものは、本事業の運営のため受講料として年額5,000円を負担するものとする。ただし、大学の開設期間中にやむを得ない事由により受講資格を喪失したものはこの限りではない。

2 大学の講座を実施するにあたり、必要な教材費等の経費は受講料とは別に実費負担するものとする。

(受講申込)

第7条 大学の受講希望者は、所定の用紙により教育委員会が定める期日までに申し出なければならない。

(運営方針)

第8条 大学の運営方針を次のとおり定める。

(1) 地域に根ざした学習活動に配慮し、学生相互の連携・交流を深める。

(2) 自主的活動を促進し、ボランティア精神の理解、社会参加への意欲を育てる。

(3) 地域理解を深めるとともに各老人大学、他の団体との交流親睦を深める。

(4) 各大学に自治会を置き、学生の自主的・主体的なクラブ活動等を推進する。

(表彰)

第9条 当該年度の閉講式において、学長は次のとおり表彰状を授与する。

(1) 当該年度の講座に18講座以上出席した受講生については修了証

(2) 当該年度の講座に25講座以上出席した受講生については努力証

(3) 別に定める年数の修了証を受けた受講生については通算の修了証

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年2月8日教委訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日教委訓令第12号)

この訓令は、令和4年12月13日から施行する。

七飯町老人大学開設要綱

平成17年3月22日 教育委員会要綱第3号

(令和4年12月13日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会要綱第3号
令和3年2月8日 教育委員会訓令第4号
令和4年12月13日 教育委員会訓令第12号