○七飯町公民館講座に関する要綱

平成17年3月22日

教育委員会要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、七飯町公民館講座(以下「公民館講座」という。)開催に関し、町民の学習要求に応え、教養の向上、健康の増進、感性の醸成を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 公民館講座の実施主体は七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(対象者)

第3条 公民館講座の対象者は、七飯町に住民登録をしている者及び七飯町内に在勤している者とする。

(公民館講座の種類及び実施時期)

第4条 公民館講座の種類は、1講座10回を原則とした定期講座と1講座1回ないし2回を原則とした短期講座とする。

2 公民館講座の実施時期は、定期講座が第1期を5月から、第2期を9月からそれぞれ実施し、短期講座は時期を指定せず必要に応じて実施する。

(実施方法)

第5条 公民館講座は、七飯町文化センター、大中山コモン、藤城公民館、峠下公民館、大沼多目的会館、南北海道大沼婦人会館を会場として実施する。

2 公民館講座は、同一講座の継続は概ね5年を限度とする。

3 公民館講座の内容は、学習要望調査に基づき、各公民館長と教育委員会の協議により決定する。

4 講師選定については、各公民館長と教育委員会の協議により決定し、教育委員会が依頼する。

5 公民館講座の受講生は、初心者を優先とする。

(受講料等)

第6条 公民館講座の受講生は、受講料として、定期講座においては1講座2,000円、短期講座においては1講座につき300円を負担するものとする。

2 材料費については、受講料とは別に実費負担するものとする。

(実施報告)

第7条 各公民館長は、その月の公民館講座終了後に、実施報告書(別記様式)を翌月10日までに教育委員会へ提出するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めのない事項については、別に教育長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月14日教委要綱第2号)

この要綱は、平成21年4月24日から施行する。

(令和元年5月14日教委訓令第4号)

この訓令は、令和元年5月14日から施行する。

(令和4年10月1日教委訓令第7号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

七飯町公民館講座に関する要綱

平成17年3月22日 教育委員会要綱第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会要綱第2号
平成21年4月14日 教育委員会要綱第2号
令和元年5月14日 教育委員会訓令第4号
令和4年10月1日 教育委員会訓令第7号