○七飯町地域総合整備資金貸付要綱

平成16年12月24日

要綱第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 貸付条件等(第2条―第13条)

第3章 貸付手続等(第14条―第22条)

第4章 貸付対象事業の管理(第23条)

第5章 事務の委託(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、七飯町(以下「町」という。)が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

第2章 貸付条件等

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業は、町長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるものであること。

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるものであること。

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1千万円以上のものであること。

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるものであること。

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定している施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 貸付の対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、概ね3百万円以上とし、10億5千万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額は、15億7千万円を限度とする。

2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の35パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づき、南北海道定住自立圏形成協定又は南北海道定住自立圏共生ビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「10億5千万円」とあるのは「16億8千万円」と、「15億7千万円」とあるのは「25億3千万円」とし、第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

5 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付けする地域総合整備資金(以下「貸付金」という。)の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときには、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 町長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等の確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(保証料補助金)

第10条の2 町長は、前条の保証人のうち、町の指定金融機関及び収納代理金融機関又は日本政策金融公庫などの公的融資制度を協調融資として実施し保証契約を締結する場合に限り、予算の範囲内で地域総合整備資金の貸付けを受けた者(以下「借入人」という。)に対し、保証料補助金を交付することができる。

2 補助金額は、実際に契約した保証料の額又は当該貸付額に0.5パーセントの割合を乗じて得た額のいずれか低い額の範囲内とする。ただし、長期国債金利(10年)が1.5パーセントを超える場合は、補助対象外とする。

(貸付方法)

第11条 貸付けは、証書貸付の方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じて得た金額を遅延利息として、徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払いを停止したとき、又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人又は保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、町長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が町長の策定した地域振興民間能力活用事業計画又は法令に違反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人が正当な事由なく資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のための仮差押、保全差押若しくは差押えがあったとき、又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号のほか、町長が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第3章 貸付手続等

(借入申請)

第14条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七飯町地域総合整備資金借入申込書(別記第1号様式)及び七飯町地域総合整備資金貸付対象事業計画書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、次の書類のうち第4号及び第6号を除くすべての書類は財団の定める様式によるものとする。

(1) 事業者概要書

(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書

(3) 年度別損益・資金収支計画書

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書

(6) その他貸付審査に当たり町長が必要と認める資料

2 貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって複数の年度にわたって地域総合整備資金の貸付けを受けようとするときには、申請者は各年度ごとに前項の書類を町長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第15条 町長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たっては、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討結果を参考とするものとする。

(貸付決定の通知等)

第16条 町長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した申請者(以下「貸付決定者」という。)に対しては、七飯町地域総合整備資金貸付決定通知書(別記第3号様式)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、七飯町地域総合整備資金不貸付決定通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(事情変更による決定の取消)

第17条 町長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合に準用する。

(貸付契約等)

第18条 貸付決定者は、財団の定める様式により町長と金銭消費貸借契約を締結しなければならない。

(貸付金の交付)

第19条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して貸付決定者名義の銀行口座への振込の方法により行う。

2 貸付決定者は、貸付金を受領したときは、遅滞なく領収書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第20条 貸付決定者が貸付対象事業の内容を変更しようとするときは、別に定める軽微な変更を除き、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により貸付額に変更が生じる場合には、財団と協議の上、貸付額を変更することができる。

3 第10条第16条及び第18条の規定は、前項の規定による貸付額の変更について準用する。

(進捗状況の報告)

第21条 貸付決定者は、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合には、当該事業が完了するまでの間、毎年度その進捗状況について、当該年度の翌年度の4月10日までに財団の定める進捗状況報告書により町長に報告しなければならない。

(完了届)

第22条 貸付決定者は、貸付対象事業を完了したときは、遅滞なく財団の定める事業完了報告書に証拠書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。

第4章 貸付対象事業の管理

(貸付金の管理)

第23条 町長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等について必要に応じて調査を行い、又は借入人に報告を行わせることができる。

第5章 事務の委託

(貸付等に係る事務の委託)

第24条 町長は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続き)

第25条 前条に規定する委託に際しては、町長は、財団と委託契約(別記第7号様式)を締結する。

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条

第1項

6億円

7億円

(平成18年8月21日要綱第12号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月4日要綱第5号)

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

(平成29年5月17日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日要綱第15号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町地域総合整備資金貸付要綱

平成16年12月24日 要綱第9号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成16年12月24日 要綱第9号
平成18年8月21日 要綱第12号
平成20年6月4日 要綱第5号
平成29年5月17日 要綱第2号
平成31年4月26日 要綱第6号
令和4年7月1日 要綱第15号