○七飯町農業委員会に対する事務委任に関する規則
平成17年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の職務権限に属する事務の一部を、七飯町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 委員会に対し委任する事務は、次に掲げるところによる。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条に規定する一切の事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第17条及び第18条に規定する一切の事務
(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する一切の事務
(4) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)第2条に定める事務のうち、次に掲げる事務
ア 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 法第4条第1項、第3項及び第4項の規定による農地の転用の許可
(イ) 法第5条第1項並びに同条第3項において準用する法第3条第5項及び法第4条第3項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための許可
(エ) 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合の公示((ウ)に掲げる事務に係るものに限る。)
(オ) 法第49条第5項の規定による損失の補償((ウ)に掲げる事務に係るものに限る。)
イ 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
(イ) 法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転((ア)に掲げる事務に係るものに限る。)
(ウ) 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合の公示((イ)に掲げる事務に係るものに限る。)
(5) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第22条第2項の規定により、農地中間管理機構が都道府県知事の承認を受けて委託する事務
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。