○七飯町健康づくり推進条例

平成17年3月11日

条例第5号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 健康づくりの推進に関する基本的施策(第6条~第12条)

第3章 七飯町健康づくり推進委員会(第13条~第17条)

第4章 補則(第18条)

附則

少子高齢社会が進展するなか、子どもから高齢者までのすべての町民が、健やかで充実した生活を送ることは、私たち町民一人ひとりの願いです。

そのためには、町民一人ひとりが健康についての知識と関心を持ち、健康づくりに努めるとともに、町、町民及び事業者が協働して、個人の健康づくりを支援していくことが必要です。

七飯町では、平成15年3月に策定した七飯町健康づくり基本計画(ななえ健康プラン21)に基づき健康づくりに関する取り組みを進めています。

このようなことから、健康づくりを継続的・計画的・総合的に推進し、すべての町民が健やかで心豊かに生活できる活力ある地域「みんな元気ななえ」の実現をめざして、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、健康づくりに関する町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、健康づくりの推進についての基本的な事項を定めることにより、町、町民及び事業者が協働して取り組み、もってすべての町民が健康で、活力のある地域社会を実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによります。

(1) 健康づくり 健やかで充実した生活を送るため、こころや身体の状態をより良くしようとすることをいいます。

(2) 事業者 営利を目的とした法人及び個人並びに公益その他社会のあらゆる分野における法人及び個人で、他人を使用して事業を行うものをいいます。

(町の責務)

第3条 町は、健康づくりの推進に関する必要な施策を総合的かつ計画的に策定し、推進を図るよう努めます。

2 町は、前項の施策の推進にあたっては、町民、事業者、関係団体及び北海道等との連携に努めます。

(町民の責務)

第4条 町民は、健康づくりについて理解を深めるとともに、個人の状況に応じて、町、その他関係行政機関等が実施する健康づくりの施策を活用すること等により、健康づくりに努めるものとします。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その使用する者が健康づくりに取り組むことができる職場環境の整備に努めるとともに、町が実施する健康づくりの施策に協力するよう努めるものとします。

第2章 健康づくりの推進に関する基本的施策

(基本計画及び行動計画の策定)

第6条 町長は、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、健康づくりに関する基本的な計画(以下「七飯町健康づくり基本計画」といいます。)及び行動計画を策定します。

2 七飯町健康づくり基本計画は、次に掲げる事項について定めます。

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき健康づくりの推進に関する施策の大綱

(2) 健康づくりの推進のための指標

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 行動計画は、七飯町健康づくり基本計画の実施計画として位置づけ、毎年度の具体的な実施施策について定めます。

4 町長は、七飯町健康づくり基本計画及び行動計画(以下「七飯町健康づくり基本計画等」といいます。)の策定に当たっては、七飯町健康づくり推進委員会に意見を求めるとともに、広く町民等から意見を聴かなければなりません。

5 町長は、七飯町健康づくり基本計画等を策定したときは、速やかにこれを公表しなければなりません。

6 前2項の規定は、七飯町健康づくり基本計画等の変更について準用します。

(評価の実施)

第7条 町長は、町が実施する健康づくりの推進に関する施策について、七飯町健康づくり基本計画等に基づく評価を行うとともに、町民、事業者及び関係団体から評価を受け、必要な見直しを行うものとします。

(調査の実施等)

第8条 町長は、健康づくりの推進に関する施策及びその評価を実施するため、必要な調査及び研究を行うものとします。

(情報の提供)

第9条 町長は、健康づくりの取り組みを支援するため、町民、事業者及び関係団体に対し必要な情報を適切に提供するものとします。

(健康づくり推進月間)

第10条 健康づくりについて町民の関心と理解を深めるため、健康づくり推進月間を設けます。

2 健康づくり推進月間は、10月1日から10月31日までとします。

3 町長は、健康づくり推進月間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければなりません。

(事業者の公表)

第11条 町長は、別に定めるところにより、七飯町健康づくり基本計画等の趣旨にのっとり健康づくりに関して積極的な取り組みを行っていると認められる事業者を公表することができます。

(財政上の措置)

第12条 町は、七飯町健康づくり基本計画等に基づく施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めます。

第3章 七飯町健康づくり推進委員会

(七飯町健康づくり推進委員会の設置)

第13条 町長は、七飯町健康づくり推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。

2 推進委員会は、次に掲げる事項について、調査審議するものとします。

(1) 七飯町健康づくり基本計画等の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に関すること。

3 推進委員会は、健康づくりに関する事項について、町長に意見を述べることができます。

(組織)

第14条 推進委員会は、委員10人以内で組織します。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命します。

(1) 町民の代表者

(2) 関係団体の代表者

(3) 事業者

(4) 学識経験者

(5) その他町長が必要と認める者

3 町長は、委員の一部を公募により選出するものとします。

4 委員の任期は、2年とします。ただし、再任を妨げません。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。

6 推進委員会に委員の互選によって委員長及び副委員長各1人を置きます。

7 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表します。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理します。

(会議)

第15条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となります。

2 推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができません。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。

(関係者の出席)

第16条 推進委員会は、調査審議する事項について、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができます。

(委員会の運営)

第17条 この章に定めるもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定めます。

第4章 補則

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行します。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に策定されている七飯町健康づくり基本計画(第6条第2項各号に掲げる事項に相当する部分に限ります。)及び同計画に基づく行動計画は、第6条の規定に基づく七飯町健康づくり基本計画及び行動計画とみなします。

七飯町健康づくり推進条例

平成17年3月11日 条例第5号

(平成17年3月11日施行)