○七飯町防災行政用無線局運用管理規則

平成9年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、防災行政無線局の適正かつ能率的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 管理責任者 無線局の管理及び運用上の責任者であって、七飯町長から任命された者をいう。

(2) 無線局管理責任者 管理責任者の命を受け、直接無線局の管理及び運用にあたる責任者をいう。

(3) 通信取扱者 無線局の通信を取扱う者であって、無線従事者以外の者をいう。

(4) 通信統制 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、その他特に必要と認められる場合において、情報の迅速かつ能率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し、割込み通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。

(無線局の任務)

第3条 この無線局は、平常時においては一般行政事務に関する通信を取扱い、災害時においては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災、応急救助、災害復旧に関する通信を取扱うことを任務とする。

(無線局の管理部課)

第4条 無線局の管理課は、情報防災課とする。

(管理責任者)

第5条 管理責任者は、情報防災課長とする。

2 管理責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について無線局管理責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。

(無線局管理責任者)

第6条 無線局管理責任者は、情報防災課長とする。

2 無線局管理責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について、無線従事者及び通信取扱者を直接指揮監督する。

(無線従事者)

第7条 無線従事者は、無線局管理責任者を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、無線局の円滑な運用を図る。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに無線局の通信業務を行う。

(無線従事者の配置)

第9条 管理責任者は、無線局の運用形態に応じ、適正な資格、員数の無線従事者を配置しなければならない。

(通信系統)

第10条 通信系統は、別図のとおりとする。

(通信の種類)

第11条 通信は、防災通信(災害発生時等において、防災、応急救助、災害復旧等のために行う通信をいう。以下同じ。)平常通信(一般行政事務のために行う通信をいう。)及び訓練通信(非常災害時における通信の円滑な実施を確保するに必要な訓練のために行う通信をいう。)とする。

(通信統制)

第12条 通信統制は、次の各号に定めるところにより実施する。

(1) 実施責任者は、管理責任者とする。

(2) 管理責任者が職務を行うことができないときは、無線局管理責任者がこれを代行する。

(3) 管理責任者は、通信統制を行うこと必要がなくなったときは、これを解除する。

(非常災害時における通信体制)

第13条 管理責任者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに無線局管理責任者に対し、通信の確保に必要な措置をとらせるものとする。

(1) 災害その他緊急の事態が発生し、又発生するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理責任者が特に必要と認めるとき。

2 無線局管理責任者は、無線従事者及び通信取扱者を指揮し、防災通信の円滑な疎通を図るものとする。

3 管理責任者は、第一項各号の場合、防災通信の円滑な疎通を図るため、陸上移動局を必要に認める場所へ配備することができるものとする。

(予備電源)

第14条 予備電源は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

(1) 無線設備を連続して3時間以上安定に動作させることができるものとする。

(2) 操作が簡単であること。

(通信訓練)

第15条 管理責任者は、少なくても毎年1回以上定期的に通信訓練を行わなければならない。

2 訓練は、特に次の事項に重点を置くものとする。

(1) 通信統制訓練

(2) 移動系による孤立集落からの情報伝達訓練

(職員の研修)

第16条 管理責任者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。

(備付書類の管理)

第17条 無線局管理責任者は、無線局の備付書類を適正に管理保管しなければならない。

(無線従事者選(解)任届の提出)

第18条 管理責任者は、無線従事者に移動が生じたときは、電波法第51条の規定により、速やかに無線従事者選(解)任届を北海道総合通信局長に提出するための手続きをとらなければならない。

(無線設備の点検及び整備)

第19条 管理責任者は、無線設備について、毎年2回以上定期的に点検を行い、その機能を確認しておかなければならない。

(細則)

第20条 町長は、この規則に定めるもののほか、必要に応じて無線局の運用管理に関する細則を定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日規則第35号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成25年7月9日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年6月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

七飯町防災行政用無線局運用管理規則

平成9年3月24日 規則第8号

(令和4年7月1日施行)