○七飯町防災会議条例

昭和37年12月24日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき七飯町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 七飯町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画その他水防に関する事項を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 南渡島消防事務組合消防長、七飯消防署長及び七飯消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員及び公共的団体の代表者のうちから町長が任命する者

(8) その他町長が必要と認める者

6 前項の委員の定数は、20人以内とする。

7 第5項第7号の委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

七飯町防災会議条例

昭和37年12月24日 条例第17号

(平成24年9月18日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和37年12月24日 条例第17号
昭和55年9月29日 条例第16号
平成10年9月17日 条例第32号
平成12年3月17日 条例第29号
平成24年9月18日 条例第30号